有給休暇について
取締役社長の配偶者が事務をしておりますが、10日休みました。
有給休暇制度は適用になりますか?
投稿日:2025/12/13 12:57 ID:QA-0161969
- rararaさん
- 岩手県/販売・小売(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 結論から申し上げますと、取締役社長の配偶者であっても、労働基準法上の「労働者」に該当する場合…
投稿日:2025/12/14 05:09 ID:QA-0161990
プロフェッショナルからの回答
事業主と同居している親族は、原則として労働基準法の労働者にはなりません。 ただし、法人・個人を問わず、同居の親族とともに一般労働者を使用し次の条件を満たした場合は労働者として扱いま…
投稿日:2025/12/14 15:04 ID:QA-0161996
プロフェッショナルからの回答
同居の親族
以下、回答いたします。 (1)労働基準法では、次のことが規定されています。 (適用除外) 第百十六条 2 この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適…
投稿日:2025/12/14 19:06 ID:QA-0161998
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 取締役社長の配偶者であっても、有給休暇が適用されるかどうかは労働者に 該当するかで判断されます。 雇用契約があり、社長の指揮命令の下で事務業務…
投稿日:2025/12/15 08:06 ID:QA-0162008
プロフェッショナルからの回答
対応
労働者として雇用契約しており、有休付与要件を満たしていれば、…
投稿日:2025/12/15 10:33 ID:QA-0162031
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
要は、社長の配偶者に労働者性があるかどうかです。 労基法は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人には適用しないとしています。 同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労…
投稿日:2025/12/15 10:35 ID:QA-0162032
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