工場における残業抑制について
一部従業員の深夜帯(22時以降)の勤務状況が改善されない点を踏まえ、「22時以降の残業禁止」を運用方針として定めることを検討したいのですが、法令的に問題となりますでしょうか。
就業規則の改定ではなく、独自の運用ルールとして深夜残業を禁止することが法令上およびCSRとして問題はないかの確認をさせていただきたいです。
36協定も含め企業側が独自に日々の残業時間の上限を設定すること自体が法令に反するものであればこのように運用することは非常に難しいとは思うのですが…
なお、業務量の状況により「事実上、22時までに業務が終わらない」ケースが発生する場合も想定されるため、 その点への配慮として、「やむを得ず22時を超える残業が必要となる際には、事前申請を必須とする」など、明確なルールづくりも併せて検討していきたいと考えております。
深夜残業が常態化している特定のケースについては、これまで何度も話し合いを行ってきましたが改善が見られない状況です。
社員の健康確保および労働時間管理の適正化の観点からも、今回の運用ルールを考えることで、 適切な勤務環境を整備していければと考えております。
以上、大変お手数をおかけしますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/12/12 08:49 ID:QA-0161908
- 青木秋生さん
- 東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
残業
まず大前提として、残業は社員が勝手に行うものではありません。上長の許可と指示があって、初めて残業が行われます。 22時以…
投稿日:2025/12/12 10:53 ID:QA-0161913
相談者より
ありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2025/12/12 11:45 ID:QA-0161920大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 「22時以降の残業禁止」を会社の運用方針として定めることは法令上もCSR上も問題なし。むしろ…
投稿日:2025/12/12 11:16 ID:QA-0161917
相談者より
ありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2025/12/12 11:46 ID:QA-0161921大変参考になった
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