固定残業の導入について
固定残業手当の導入を検討しております。
割増賃金単価から除外できるものは限定されていますが、
当社は月の平均時間外時間は、毎月20時間ほどですが固定時間外手当として45時間ほどと決定した場合に、
毎月の20時間を超える部分が発生します。
その部分も含めて割増賃金単価から除くものとして扱っても問題ないでしょうか。
投稿日:2025/12/09 11:18 ID:QA-0161771
- 相談者1914さん
- 岩手県/その他業種(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
割増賃金単価の算出について、固定時間外手当は算出の基礎には含めません。
時間外労働に対して支払われる賃金については、割増賃金単価の算出には
含められないのが基本的な考え方となります。
よって、以下のご認識は正しいです。
|毎月の20時間を超える部分が発生します。
|その部分も含めて割増賃金単価から除くものとして扱っても
|問題ないでしょうか。
投稿日:2025/12/09 11:43 ID:QA-0161773
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
固定残業手当のうち、実際の時間外労働を上回る部分(例:毎月平均20時間なのに45時間分を固定で支給する“超過分”)であっても、割増賃金単価から当然に除外することはできません。
割増賃金単価から除外できる手当は 法令で限定列挙されており、
固定残業手当は「時間外労働に対する手当」である以上、原則として単価の算定基礎に入る扱いになります。
・ 固定残業手当は “残業をしたという前提で支払われる賃金”
・ したがって残業代の算定基礎賃金に原則含まれる
超過部分(=実態以上の固定残業代)であっても除外は不可です。
2.固定残業代を単価から除外できない理由
(1) 労基法37条:割増賃金単価から除外できる賃金は限定列挙
(役付手当・家族手当・通勤手当・住宅手当・精皆勤手当・臨時の賃金・1か月を超える期間ごとの賞与)
上記以外は含めなければならない。
よって固定残業代は
× 除外項目に該当しない
→ 算定基礎に含まれる
(2)「みなし時間が実態を超える」ことと単価除外は無関係
みなし時間が45hであろうと、平均20hであろうと、
固定残業代という性質の賃金である以上**“労働の対価”として基礎賃金に含まれる**扱いになります。
3.実務上よくある誤解
誤解:
「実労が20時間で、45時間分のみなしを払っているから、差分25時間は“残業ではない”=割増単価の基礎に入れなくてよい?」
→誤り。
固定残業代は“残業をしたとみなした手当”なので、
算定単価から除かれることはありません。
4.固定残業代導入時に注意すべきポイント
(1) みなし時間は実態とかけ離れすぎるとリスク大
例:平均20h →45hに設定
→ 「固定残業代の一部が残業とは無関係な賃金となっている」
→ 名ばかり固定残業代として無効化リスク
(裁判例でも実態の2倍以上の設定は問題視されやすい)
(2) 導入時は「内訳の明確化」が必須
・基本給
・固定残業代(◯時間分、◯円、単価も明示)
が分かるような給与規程/雇用契約書が必要。
(3) 超過分の支払いは必須
実労45hを超えた場合は、当然追加で割増賃金の支払いが必要。
5.結論
固定残業代(45時間分)のうち、実労20時間を超える部分についても、割増賃金単価から除外することはできない。
理由は、固定残業代は“残業をしたことを前提とする賃金”であり、除外できる賃金ではないため。
さらに、実態より大幅に高いみなし時間設定は、制度自体の有効性に影響し得るため注意が必要です。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/12/09 13:42 ID:QA-0161775
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
45h固定残業代として、1.25倍以上の計算のもとに、
支払っているのであれば、
仮に20hしか残業してなくても、
全て、割増賃金単価から除くものとして問題ありません。
ポイントとしては、実態として固定残業代として支払っているかどうかです。
ただし、別問題として、
月の平均時間外時間は、毎月20時間ほどですが固定時間外手当として45時間
支払うのはムダが多く、合理性がありません。
また、固定残業代以外で、最低賃金を下回らないよう注意が必要です。
投稿日:2025/12/09 15:39 ID:QA-0161784
プロフェッショナルからの回答
対応
割増単価に含めませんが、固定残業では、明確にどれだけ残業があったかの記録も欠かせませんので、勤怠管理と記録には重々留意して下さい。
また固定が45時間というのも残業時間の上限であり、そのようなことにならないよう、いかに残業を減らせるかが人事経営においては何より重要です。
投稿日:2025/12/09 16:47 ID:QA-0161789
プロフェッショナルからの回答
通常の労働時間又は労働日の賃金
以下、回答いたします。
(1)労働基準法では、割増賃金について次のように定められています。
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
(2)上記における「通常の労働時間又は労働日の賃金」については、「割増賃金を支払うべき労働(時間外、休日又は深夜の労働)が深夜でない所定労働時間中に行われた場合に支払われる賃金である」と解されています。(「令和3年版 労働基準法 上」厚生労働省労働基準局編)
(3)以上を踏まえれば、20時間を超える部分も含めて「固定時間外手当」は割増賃金単価(割増賃金の計算の基礎となる賃金)から除外されるものと認識されます。
投稿日:2025/12/09 18:26 ID:QA-0161792
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題ありません。
割増賃金の計算に際しては、「通常の労働時間または労働日の賃金」が、基礎となります。
時間外、休日、深夜労働の各割増賃金は、通常の労働時間または労働日の労働に対する対価ではなく、それ自体が割増の趣旨を持つものであるため、割増賃金の計算基礎には参入する必要はないということになります。
投稿日:2025/12/10 07:45 ID:QA-0161796
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間外・休日労働等の割増賃金に関しましては、性質上割増賃金の計算対象から除外されます。
従いまして、固定残業代がこうした割増賃金に充てられるものと明確に定められていれば、割増賃金の計算単価から除外される事で差し支えございません。
投稿日:2025/12/10 13:13 ID:QA-0161808
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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