日曜日の超過勤務に関する特別休暇付与の取扱いについて
いつもお世話になっております。
当社の36協定では、1日6時間を超える残業があった場合、特別休暇を1日付与することになっておりますが、日曜日(法定休日)に超過勤務があった場合については、振替休日に加えて特別休暇の付与も必要となるという理解でよろしいでしょうか。
それとも、勤務日(日曜日)に対して振替休日を取得しているため、特別休暇の付与は不要という扱いになるのでしょうか。
※この点について、「法定休日労働は振替休日を取得させれば24時間働かせても良いという解釈になるのでは」との指摘も受けており懸念しております。
あわせて、社内ルールや就業規則に「日曜における超過勤務分は別途休暇を付与する」等の明記が必要かどうかについてもご教示いただけましたら幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/12/08 14:24 ID:QA-0161723
- ロムさん
- 神奈川県/家電・AV機器・計測機器(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 特別休暇は、会社の独自制度ですので、付与については法令義務では ありません。振休+特別休暇を付与しなくとも法令には抵触しません。 会社で決定し…
投稿日:2025/12/08 15:24 ID:QA-0161740
相談者より
ご回答くださりありがとうございます。
法定休日と平常日とでは意味合いが違うのですね。
勉強になりました。
社内規定で明記するようにいたします。
投稿日:2025/12/08 16:05 ID:QA-0161749大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 36協定にある 「1日6時間を超える残業があった場合、特別休暇1日付与」 という会社独自ルー…
投稿日:2025/12/08 15:31 ID:QA-0161741
相談者より
ご回答くださりありがとうございます。
「最適なルールのまとめ」大変参考になりました。
振替休日を取得させれば24時間働かせてもいい事になるとは会社としても思っていないので、双方で誤解のないよう社内規定に明記したいと思います。
投稿日:2025/12/08 16:15 ID:QA-0161750大変参考になった
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