無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

特別休暇取得日の勤務について

いつもお世話になっております。
弊社の勤務時間は8:45~17:45 1時間休憩で8時間勤務です。

社員が親族に弔事があり、特別休暇を取得しました。
ただ、業務多忙により特別休暇取得日の17:00から17:45を超え、
18:30まで会議に出席しておりました。

「この取得日の17:00~18:30までは残業などの取り扱いは
ありますか?」との問い合わせを受けております。
この1時間半については割増賃金等の発生はありますでしょうか。
ご教示いただきますようよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/04/27 10:35 ID:QA-0126390

****さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当日勤務されていたのでは休暇を取得された事にはなりませんので、会社独自の休暇であっても特約が無い限り基本的にこのような運用は避けるべきです。

この度は済んでしまった案件ですので仕方ないでしょうが、この1時間30分については余分に勤務されている以上当該週の労働時間が40時間を超える場合ですと時間外労働の割増賃金を、超えていない場合でも基本賃金分の支給が必要となります。

投稿日:2023/04/27 21:48 ID:QA-0126423

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
お忙しい中、ありがとうございました。

投稿日:2023/05/01 09:40 ID:QA-0126478大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

その週の労働時間が40h未満であれば、1.5h分の通常単価、
40hを超えているようでしたら、1.5h分の割増賃金の支払いが必要です。

投稿日:2023/04/28 09:10 ID:QA-0126429

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
お忙しい中、ありがとうございました。

投稿日:2023/05/01 09:40 ID:QA-0126479大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

実働が8時間を超えていないので、割増無しで実働1.5時間分の給与が必要です。(週40時間超なら割増)
しかしながら特別休暇時に会議に参加させるなど、きわめて不適切な対応ですので、こうしたことは禁止するよう、管理者にも徹底するべきでしょう。

投稿日:2023/04/28 09:49 ID:QA-0126436

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
お忙しい中、ありがとうございました。

投稿日:2023/05/01 09:40 ID:QA-0126480大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ありません。

当該1時間30分に対して割増賃金が発生するのではなく、その時間を含めて週の労働時間が40時間を超えた場合に、その超えた時間が時間外労働として割増賃金の支払対象になるということです。

また、そもそもの話としまして、特別休暇を与えた以上はその日は労働から完全に解放された日ですから、いくら業務多忙とはいえ会議に出席させるべきではありません。

投稿日:2023/04/29 08:12 ID:QA-0126474

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2023/05/01 09:39 ID:QA-0126477大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
特別休暇申請書

自社に特別休暇を用意している際に活用できるテンプレートです。結婚休暇、忌引き休暇、病気休暇などを例として記入しています。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード