無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

通勤手当の非課税限度額の改正対応について_続

【投稿日:2025/11/21 15:58 ID:QA-0161034】
上記、「通勤手当の非課税限度額の改正対応について」のIDの質問に重ねて
質問をさせてください。
(上記IDの質問は同社の別担当者から質問させて頂いておりました)
前回の質問内容は以下の通りでした。

・背景:
社員の100%がマイカー通勤で、給与規定では通勤手当について「所得税法施行令による非課税限度額とする」と定めている

・質問:
通勤手当の非課税限度額の改正は2025年4月1日以降について適用とされているが、当社において2025年4月1日以降の通勤手当について遡り支給をする必要があるか。
また、給与規定の該当箇所に「適用は施行月の翌月より実施とする」という追記をする検討中だが問題ないか。

ご回答の中の1つのご意見で「過去の改正時の対応は要確認」といただきましたので確認したところ、2014年の改正の際は差額分の遡り支給をしておりました。しかしながら、今回は遡りの支給をせずに対応することを念頭に置いております。

理由としては以下の通りです。
・通勤手当を支払う義務はなく、会社の定めによるものであるため
・今回の改正の主旨は通勤手当の非課税限度額を超える支払いをしている者に対する年末調整での修正であり、非課税限度額の範囲で支給をしている当社は特に該当しないため
・給与規定の該当箇所に「適用は施行月の翌月より実施とする」という追記をすることで12月給与より改正額に基づく金額変更を行う予定としているため

今回の質問は、法改正施行後に規程に追記を行う(要は後追いの対応)ことは労務管理上問題ないかという点となります。

「適用は施行月の翌月より実施とする」という記載が現時点ではない(明確になっていない)状態ですが、1月には他規程と合わせ改訂予定です。
ご確認いただけますようよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/28 16:28 ID:QA-0161271

とものとはさん
静岡県/化粧品(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 後追いで「適用は施行月の翌月より実施する」と追記することは、労務管理上問題ありません。 むし…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/12/01 09:34 ID:QA-0161311

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!