営業社員のみなし時間外賃金について
お世話になります。
早速ですが、表題の件で質問させていただきます。
弊社は、営業社員について、基本給の20%~25%をみなし残業代として毎月支給しています。これは、労使協定により「やむをえない場合残業を命じることがあるが、一日3時間、月25時間までとする」と「残業の場合30%の割増賃金を支払う」というところから、25時間分のみなし残業としているものです。
休日については、法定外、法定休日共に休日出勤になった場合は35%の割増賃金が付くようになっています。
問題は、あくまで季節的ですが、営業社員の休日出勤が多く、月4日の法定休日も確保できてないことがあり、健康面が心配されています。担当上司や、総務部門から個別に指導はしていますが、出勤すれば手当が付くため、休んでいるより仕事をしたほうがよいという社員までいる始末です。
指示命令違反だと処罰の対象にするには、頑張っている社員に対してどうかとも思います。
そこで、法定休日以外の会社が決めた休日について、休日出勤のみなし手当をつければ、休日出勤してもしなくても変わらないなら休むのではないかとの案が出てきました。
方向性としてどうなのか、そういうことが可能なのか、ご教示いただければ幸いです。
乱文で申し訳ありませんが、最大の目的は月4日は必ず休ませたいということです。よろしくお願いします。
投稿日:2009/05/14 11:45 ID:QA-0016069
- *****さん
- 岡山県/機械(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、手当といった制度面での問題以上に長時間労働を善しとする職場体質及び従業員の意識の方に問題があるように感じられますね‥
「出勤すれば手当が付くため、休んでいるより仕事をしたほうがよいという社員までいる始末です」とございますが、これは明らかに従業員による「勝手残業」です。
こういった行動を「頑張っている社員」と評価する事自体誤っているものといえます。
従業員に関する評価は労働時間や休日勤務の多さ等で図るものではなく、仕事の内容・質により決めるべきものです。
また、所定労働時間が決まっている以上会社側のみならず従業員もそれを守るのは当然の義務であり、短い時間で効率よく業務をこなすということは業務運営のみならず当人の過労回避の観点からも求められるべきといえます。
従いまして、会社がやるべきことは文面のみなし休日手当をつけるといったコストを払ってまである種休日勤務の既定事実化を行なうことではなく、勝手残業・勝手休出が明白な就業規則違反行為であり会社にとっても本人にとってもマイナスとなる行為である事を周知徹底させる等職場の意識・風土改革を進めることです。
またこれを機に御社の賃金・評価制度はきちんと機能しているかも検証された上で、出来れば業績等仕事の内容で評価が反映される仕組みとし、現状よりも残業・休出の多少に影響を受けない制度を整えることも検討されるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2009/05/14 12:57 ID:QA-0016071
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
《 月4日は必ず休ませる 》 ための方法は?
■お困りの状況は理解できますが、《 休日労働をさせない、又は減らす 》 ことと、《 みなし労働制 》 とは、どう考えても、目的と手段の関係において、繋げることはできません。実労働時間の把握が可能な状態に対し、《 みなし労働 》を適用すべき余地はなく、ましてや、《 みなし労働制 》を、時間外(休日を含め)労働の抑制手段として利用するという発想は成り立たないものです。
■ここは、労基法を軸として、会社側、社員側ともに、原点に戻って、休日の意味を再認識した上で、休日に関する違法すれすれの実態を、どのように就業規則に定められた通りに改善できるかを、考え直す必要があると思います。
■目先の手当稼ぎを意識する(?)社員側、時間外労働の削減効果を出せないでいる(?)会社側(責任上司)、これでは、悪循環に陥ってしまいます。《 月4日は必ず休ませたい 》 という状態を確実にするためには、労使双方の意識変えと、業務遂行面の効率化に向けての取組みという、正攻法のステップしかないのは明らかです。
■小手先、思いつき手段では解決できない、根の深い問題であると、ご認識されることが必要です。
投稿日:2009/05/14 14:12 ID:QA-0016073
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