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新型インフルエンザ予防対策としての派遣社員の出社制限について

新型インフルエンザへの対応に関して、一点質問がございます。

弊社で就業する派遣スタッフが新型インフルエンザの感染が確認されている国、もしくはその疑いがある国へ私用で渡航した場合、派遣先としてはどのような対応をとるべきでしょうか。

現在、弊社では社員が上記の国への渡航は原則として中止しておりますが、止むを得ず渡航した場合、感染予防のため帰国後5日間の自宅待機を命じております。
尚、当該自宅待機は、以下の通り取り扱う予定です。

①出張等会社指示で渡航した場合:自宅待機期間は「特別休暇」として給与は全額補償
②私的旅行で渡航した場合:自宅待機期間は「休業」として給与の60%を補償あるいは本人が希望する場合は、「有給休暇」扱い

派遣スタッフの私的旅行についても②と同様に、休業として給与(時給)の60%分を補償すべきか、あるいは休業補償は派遣元に負担して頂いても良いか、両社で折半するなどの考え方もあり得るのか、ご教示くださいますようお願い致します。

投稿日:2009/05/13 20:00 ID:QA-0016059

*****さん
東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

派遣先には職場の安全衛生確保に関する義務がございますので、派遣スタッフに対しても自社従業員同様の対策を採られることは当然の措置といえます。

但し、休業手当も含め派遣スタッフの賃金支払等に関しましてはご周知の通り派遣元に義務がございます。

つまり、御社としましては派遣スタッフに関し直接賃金の支給や金額の決定を行なえる立場ではございませんので、上記措置の実施を伝えた上で最終的な決定は派遣元にて行なってもらうことが必要といえます。

一方、休業手当等の発生に関する会社間の費用負担に関しましては、派遣契約内容に基きますが、文面のような派遣先事情での休業であればやはり派遣先が負担するのが妥当です。

但し、明確な定めが無い場合には派遣元とご相談され双方合意の上で取り決められる事も可能でしょう。

投稿日:2009/05/13 21:14 ID:QA-0016062

相談者より

ご丁寧にかつ早々にご回答くださり、有難うございました。
よく理解でき、また整理することができました。

今後派遣元とも具体的な相談をしていくにあたり、大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2009/05/13 22:00 ID:QA-0036293大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

派遣社員管理について

派遣社員への「給与」に関しましては既に上記服部先生ご指摘の通りと存じます。
本件は感染症予防法等の適用で就業制限も取り得る問題です。御社の対策方針を、派遣社員を使っている場合は必ず派遣元(派遣会社)に伝えて下さい。
派遣社員は御社社員ではございませんので、派遣料金の支払い問題(重ねての確認ですが、派遣社員給与は御社に関係ございません)も交渉が必要と思います。

早め早めの対策をお取り下さい。

投稿日:2009/05/13 23:55 ID:QA-0016064

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

新型フル予防策としての派遣社員の出社制限と派遣元との関係

■ 未解明の部分が多く、パンデミック化の社会的懸念が強い現状では、ご予定の自宅待機の措置は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(H10/10/2)の流れの延長として、極めて妥当だと思います。
■ 同様の措置を、契約に基づく派遣社員にも適用することが、公衆衛生上、望ましいのは当然ですが、恐らく、派遣契約には、このような事態を想定した条項はないと思います。速やかに、派遣元会社と協議され、円滑に適用されるよう合意を形成されることをお勧め致します。
■ ご両社間の協議内容に立ち入るわけにはいきませんが、② の場合には、次のような具体案も、たたき台として有用ではないでしょうか。
▼ 派遣元は、法に基づき、《 平均賃金 》 の6割以上を派遣社員に支給する(労基法26)。
▼ 派遣先は、派遣元に、《 派遣料金 》 の6割以上を支払う。
■ 因みに、最近の掲示板で、同じジャンルのご相談がありました。ご参考になるかも知れません。
⇒ 相談# A002740 新型インフルエンザと就業制限・禁止に係る給与の扱い dd 09/05/01

投稿日:2009/05/14 09:53 ID:QA-0016066

相談者より

 

投稿日:2009/05/14 09:53 ID:QA-0036295大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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