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健康診断受診後 残業における賃金について

いつもお世話になっております。

弊社では、一般健康診断を受診する際
受診時間の賃金は控除しないようにしているのですが
健康診断受診後、会社に戻り業務を行った社員が
残業をした場合の賃金についてご教示いただけますと幸いです。

9時~13時30分まで健康診断と休憩
13時30分~20時まで勤務(18時~20時までは残業)
という勤務実績があった場合
実際に業務を行っている時間は6時間30分となりますが
健康診断の時間を含めて、法定外残業の2時間分は割増賃金にする必要があるのでしょうか。
※規程には特に健康診断時の賃金に対する記載はございません。

実働時間6時間30分として、残業代は支払わない
(その場合、休憩は取得したとみなしていいのかが懸念点です)
もしくは法定内残業として、割増賃金は支払わない等の対応は
問題があるのかをお教えいただけますと幸いです。

投稿日:2025/11/05 13:32 ID:QA-0160237

:-]さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 本件(健康診断受診時間の取扱いと、その日の残業時間の賃金計算)は、「労働時間性」の判断と「割増賃金計算の基礎となる時間数」を正確に整理…

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投稿日:2025/11/05 17:49 ID:QA-0160244

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
「健康診断時間は勤務扱い(賃金支給)だが、労働時間に含めない」
という取扱いは、法的に整合しない(時間外割増を逃れる不適切な計算)とされるリスクがあるとのこと、勉強になりました。
質問をする前に色々なサイトで調べておりましたが、賃金支払いは義務ではない・支払った方が良いとサイトによって書いてあることが分かれており、また残業をする際の賃金計算の方法はどのようにすべきかが分からなかったため
根拠を含め、順を追ってご説明いただけたので非常にわかりやすく理解が出来ました。
健康診断の時間も労働時間として賃金計算をいたします。
ありがとうございました。

投稿日:2025/11/06 09:28 ID:QA-0160259大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、健康診断受診の時間について賃金控除をされていないという事でしたら、就業規則に明確な定めをされていない事から当該受診時間については労…

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投稿日:2025/11/05 23:04 ID:QA-0160249

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
勉強になりました!健康診断の時間を労働時間とみなし、残業分においては時間外労働割増賃金の支払いをするようにいたします。

投稿日:2025/11/06 13:23 ID:QA-0160272大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
リモートワークスコンサルティング社労士事務所 代表

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。 一般健康診断は労働安全衛生法にもとづき実施が事業者に義務付けられているため健康診断に要する費用は当然に事業者が負担します…

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投稿日:2025/11/05 23:56 ID:QA-0160250

相談者より

規程に明記されていなくても、長年の職場慣行が反復継続され、労使双方がその慣行を労働条件として認識している場合には、規程に準ずる効力を有するという法理があります(民法92条)
とのこと、大変勉強になりました。
該当しておりましたので、健康診断の時間も含めて労働時間とみなし、法定外残業にあたる部分には割増賃金の支払いをいたします。
ありがとうございました。

投稿日:2025/11/06 13:28 ID:QA-0160274大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

以下、厚生労働省のQ&Aです。 ・一般健康診断は、一般的な健康確保を目的として事業者に実施義務を課したものですので、業務遂行との直接の関連において行われるものではありません。そのた…

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投稿日:2025/11/06 05:31 ID:QA-0160252

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

投稿日:2025/11/06 13:30 ID:QA-0160276大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |健康診断の時間を含めて、法定外残業の2時間分は割増賃金にする必要が |あるのでしょうか。 |※規程には特に健康診断時の賃金に対する記載はござい…

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投稿日:2025/11/06 07:41 ID:QA-0160253

相談者より

「何ら健康診断に対する賃金について労使間の合意形成が無い以上、今回については、支払うのが通常」とのこと勉強になりました。
そちらも踏まえ、法定外残業時間にあたる部分には割増賃金を支払います。ありがとうございました。

投稿日:2025/11/06 13:32 ID:QA-0160277大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

健康診断については、法の定めに基づき会社の指示で受診させている以上、受診に要した時間は、労働時間ということになります。 ですから、「受診時間の賃金は控除しない」とするのは適正な運…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/11/06 08:04 ID:QA-0160257

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

投稿日:2025/11/06 13:32 ID:QA-0160278大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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