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パートの随時改定

お世話になります。
下記のようにパート職員の勤務条件が変わりました。
出勤日 平日・祝祭日・土曜日(隔週)月平均23日
⇒ 平日のみ 月平均20日
※その他、時給・勤務時間・通勤手当は従前と同じ
この場合、随時改定の対象になるのでしょうか?
他を調べても、対象だったり対象外だったりと意見が分かれています。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/31 13:44 ID:QA-0160146

*****さん
群馬県/フードサービス(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

契約内容(勤務日数や時間)の変更は固定的賃金の変動と見なされます。

以下、日本年金機構の参考URLとなります。
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/hyoujunhoushu/hyoujyunhousyuu08.html

ただし、契約変更日以降の3か月間の実績に基づき、標準報酬月額に2等級以上
の差が生じなければ、随時改定の対象とはなりません。という点は、通常の
随時改定と同じです。

投稿日:2025/11/04 09:40 ID:QA-0160175

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2025/11/04 11:03 ID:QA-0160182参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 随時改定の基本要件(健康保険法施行規則第26条)
随時改定が行われるのは、次のすべてを満たす場合です。
固定的賃金に変動があったこと
その変動月を含む3か月間の平均報酬月額が、従前の標準報酬月額と比べて2等級以上の差があること
かつ、その状態が継続的なものと認められること

2.「勤務日数の減少」は固定的賃金の変動に当たるか
固定的賃金とは、基本給・役付手当・通勤手当など、労働契約上あらかじめ定められた支払条件に基づく賃金を指します。
一方、勤務日数や残業時間など実際の労働量に応じて変動する部分は、原則として「固定的賃金の変動」には該当しません。
したがって、
月平均23日勤務 → 月平均20日勤務
のように、「勤務日数の減少によって結果的に支給額が減る」場合でも、時給や時間数などの支給単価が変わっていない限り、
これは「固定的賃金の変動」ではなく、労働実績の変動によるものと扱われます。

3. 実務上の取り扱い(日本年金機構の通達より)
日本年金機構の「標準報酬月額の随時改定のしかた」では、次のように明示されています。
「時給者、日給者については、単価の変更がない場合であっても、所定労働日数や所定労働時間が変更となり、恒常的に賃金が変動することとなった場合には、固定的賃金の変動があったものとして扱う。」
つまり、
「勤務日数減少」が会社の一方的な業務命令や本人の希望に基づき恒常的に変更された場合には、
 → 随時改定の対象になる可能性があります。
一方、単なるシフト上の変動や一時的な勤務調整である場合は、対象外です。

4. 本件のケースにあてはめると
出勤日:平日・祝祭日・土曜日(隔週) → 平日のみ
月平均23日 → 月平均20日
時給・勤務時間・通勤手当は同じ
このケースは、
恒常的に勤務日を減らす契約変更であり、
実際の月給総額(支給額)は減少する見込み、
であれば、「固定的賃金の変動」とみなされ、随時改定の対象になる可能性があります。
一方で、
「希望休を増やした」など一時的・不定期のものであれば、
 → 対象外です。

5.対応の目安
判断ポイント随時改定対象になる対象外契約上の勤務日数を恒常的に減らした○シフト上の勤務日数が減っただけ×時給や勤務時間単価を変更した○一時的な欠勤・季節要因で勤務減×

6.実務処理の手順
もし「契約上、平日のみ勤務」と明確に変更したのであれば、
その変更月を「固定的賃金変動月」として扱う
その月を含む3か月の平均報酬月額を算出
2等級以上の差がある場合は「4か月目」に随時改定
まとめ
単価変更なしでも、勤務日数の恒常的な減少があれば随時改定の対象になり得る。
ただし、シフト調整や一時的な減少であれば対象外。
会社としては、「雇用契約書または勤務条件通知書に勤務日数変更を明記したか」で判断するのが実務上確実です。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/04 09:41 ID:QA-0160176

相談者より

非常に詳しくご教示いただきありがとうございました。

投稿日:2025/11/04 11:02 ID:QA-0160181大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用契約にて正式に勤務日数が変わったという事でしたら、改定対象とされます。

そうではなく、欠勤等が多くなり月20日平均の勤務になるという事であれば、対象外となります。

投稿日:2025/11/04 10:46 ID:QA-0160179

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2025/11/04 11:51 ID:QA-0160184参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時給単価も変らず、勤務時間も変らないのであれば、
固定的賃金の変更とはなりませんので、

随時改定の対象とはなりません。


勤務時間が変わったのであれば、随時改定の対象となります。

勘違いしやすいので注意が必要です。

投稿日:2025/11/04 16:07 ID:QA-0160191

回答が参考になった 0

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