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私傷病による休職について

当社では業務外の傷病の場合、2年を限度とする休職制度があります。
その中で、復職後2年以内に同じ傷病やそれに類する傷病で欠勤した場合は、その期間は前の休職期間に通算するとしていますが、これを同じ傷病でなくても通算するとした場合、不利益変更など問題が生じますでしょうか。
一般的には同じ傷病でなければ通算しない会社が多いようですが、
同じ傷病でなければ通算しないというのはどういう趣旨・論理からそうした規定になっているのでしょうか。
(同じ傷病でなくとも通算できるとした判例もあると聞きました。)
よろしくご教授ください。

投稿日:2009/05/08 13:43 ID:QA-0015990

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

休職制度につきましては法令上定めが無いため、原則としまして法的な制約等はございません。

但し、休職期間につきまして同じ(または類似の)傷病以外でも通算するというのは、直接関係の無い別個の事由による休職を同一視するという点で合理的な定めとはいえないでしょう。

従いまして、直接の法的制限というよりは社会通念的に見まして妥当性が低いと考えられますので、そうした措置は適正な人事管理という面から疑問が残るものといえます。

まして現行の休職規定からの変更となれば、ご指摘の通り不利益変更の問題が生じますので避ける方が望ましいというのが私共の見解になります。

ちなみに同じ傷病でなくとも通算できるとした判例につきましては公務員関連であったように思われますが、民間企業の人事管理において広く一般的に当てはまる内容とまでは言い難いでしょう。

投稿日:2009/05/08 14:28 ID:QA-0015991

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
やはり社会通念上、妥当性が低いと言えるようですね。
ただ、役員は賃金が保障されていることと、社員が異なる傷病を使い制度を悪用することを防止したいようなので困っています。
なんとか現行のままとする方向で話をしてみます。

投稿日:2009/05/11 07:47 ID:QA-0036268大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

私傷病休職期間の通算のポイント

■再発の可能性が高い同一傷病事由の場合には、通算制度は、休職期間限度に対して、有効に働きます。他方、全く異質の傷病(精神性疾患と交通傷害など)の場合は、色々な組合せがあり、「すべて通算」とすると、不公平な事態が想定されるというのがポイントではないでしょうか。
■具体的な判例は入手できませんでしたが、傷病の類似性、会社規定の表現、休職制度の社会的通念の具体的解釈まで、幅広く、且つ、深く争われた結果に違いなく、事由如何に関らず、無条件に通算OKという訳ではないと思います。
■「傷病事由なら何でも通算OK」に変更するのは、現時点で対象者はいなくても、将来の雇用保証の観点からは、労働条件の不利益変更として、取り組むことが必要になります。

投稿日:2009/05/08 14:53 ID:QA-0015992

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
異質の傷病を通算するのはやはり無理があるようですね。
不正利用の防止が目的ではあるものの、不利益変更には変わりないので、もう少し検討してみます。

投稿日:2009/05/11 07:53 ID:QA-0036269大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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復職申請書

復職申請書のテンプレートです。
傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行する方がよいでしょう。

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