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休職期間の通算について

以下、ご相談させていただきたく。

弊社の休職に関する規定に、同一または類似の休職事由の場合に休職期間を通算する条項を盛り込もうと思っております。
その上で、疑問があります。
この通算する前後の間の復職期間(いったん復職してからまた同じ事由によって休職に至るまでの間)が1年、5年・・・といった場合でも、通算するのが通例でしょうか?
例えば、癌となり休職に至り、その後手術等の経過が良好となり復職後また5年や10年後に再発したために休職することも有り得ると思い、そのようなケースでも通算するのかどうか疑問に思いましたため質問させていただきたく。
前後の通算には、復職の期間は関係なく(何年であっても)同一または類似の事由であれば通算するものでしょうか?
よろしくアドバイスいただきたく、お願い致します。
以上

投稿日:2009/07/29 12:21 ID:QA-0016941

munashioさん
東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休職期間の通算についての留意点

■ 休職制度そのもが法定事項でなく、企業毎の人事施策のなので、「斯く斯くでなければならない」ということはありません。然し、現実には、ご懸念のような、同一疾病の長期間経過後の再発や、複数の異質疾病ごと(うつ病の後、骨折、更に胃摘出などの間歇的発生)への適用など、難しい事例が容易に想定されます。
■ 後者については、一般的には、同一傷病に限られると考えられていますが、多種類の疾病にかかわる休職期間の通算に関して争われた事案で、同一の疾病の場合以外でも通算が適法とされた地裁判決事例もあります。ここは、シッカリ規則で抑えておいて欲しいところです。他方、前者(ご相談の事例)については、善意で設けた通算制度が、従業員が会社の制度を知り尽くして、これを逆手に利用した例も仄聞します。
■ 以上を踏まえて、規定に盛り込まれる、通算については、次のような文案をベースにご検討されては、如何でしょうか。
《 第○条 私傷病休職期間の算定に際し、当該休職時点までに同休職が付与されたことがある従業員については、同一または類似の傷病について、再発までの期間ににかかわらず、同休職期間から従前付された同休職期間を控除した残存期間をもって上限期間とする。なお、本規定は、異質の傷病間に就いても適用する。》

投稿日:2009/07/29 13:48 ID:QA-0016942

相談者より

 

投稿日:2009/07/29 13:48 ID:QA-0036641大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

休職期間の設定及び通算の仕組みにつきましては、特に法的定めは無く、各企業で任意に決められるべき事柄といえます。

しかしながら、社会通念的に見まして、あまりに長い期間に渡り休職期間の通算を認めることは合理性に欠けるものといえます。

現実問題としまして、癌の再発のように5年、10年といったスパンで休職の可能性が生じる疾病の場合にたとえ規定があるとしましても通算→休職期間の満了→自動退職といった措置を採られることで従業員の納得・理解が得られるかどうかは疑問の余地が残ります。

従いまして、合算については同じまたは類似の傷病に関してのみ行なうことを定めた上で、その期間については前の休職後3ヶ月~半年程度、最長でも1年程度までとするのが一般的であるといえます。

また個別事情に対応可能とする上で、会社判断により休職期間の延長等を認める場合がある旨の規定を入れることも有用でしょう。

投稿日:2009/07/29 14:11 ID:QA-0016944

相談者より

早々にご回答を頂戴し、ありがとうございました。
確かに5年、10年といったスパンでの休職を通算することに対し、従業員の納得・理解が得られるか?という点は疑問です。
会社の制度を悪用するようなケースがあることも念頭に置き、復職させる時のフィルターもしっかりしておくことが重要だと感じております。
弊社ですんなり受入れられそうな通算方法は、同一または類似の傷病に対してのみの合算かと思いますので、前後の復職期間も社員の納得行く期間にて設定し、導入したいと思います。
アドバイスをありがとうございました。

投稿日:2009/08/03 19:19 ID:QA-0036642大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行する方がよいでしょう。

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