有給休暇取得時の計算方法
日給制で働いている場合、(夜勤専従として1勤務16時30分〜翌朝9時30分まで勤務、休憩時間2時間含む。ただし、上記時間内休憩時間内も完全拘束、休憩時間内としても業務から離れる事は出来ません)有給休暇取得した場合、日給から休暇時間2時間引かれた額の支給になるのは法律的には違法ではないのでしょうか。
投稿日:2025/10/23 21:47 ID:QA-0159846
- さちもんさん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたます。 まず、労基法上の休憩とは、労働から完全に解放され、自由に利用できる 時間を指します。 ご質問のように、完全拘束で、実際には業務から離れられない場…
投稿日:2025/10/24 09:58 ID:QA-0159859
相談者より
ご対応ありがとうございます。
労基に一度相談してみます。
投稿日:2025/10/24 21:12 ID:QA-0159902大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 結論から申しますと、その「2時間分を引いた金額で支給する」という運用は、労基法上の有給休暇の趣旨に反し…
投稿日:2025/10/24 10:14 ID:QA-0159861
相談者より
ご対応ありがとうございます。会社としての見解はとしましては、有給休暇では実際に勤務をしていないため休憩時間は引かせてもらうと言う事で、会社が依頼している社労士?税理士?の方にキチンとしてもらっているとの事です。
こちらのご回答頂いた内容を元に再度話をしてみたいも思います。
投稿日:2025/10/24 20:26 ID:QA-0159901大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。ご質問の件、論点が2つございますので、順を追って回答・解説させて頂きます。 ■論点1;年次有給休暇を取得した日に支払う賃金…
投稿日:2025/10/24 10:56 ID:QA-0159864
相談者より
ご対応ありがとうございます。一度、労基に相談してみます。
投稿日:2025/10/24 21:16 ID:QA-0159903大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
まず休憩時間中に業務から離れる事が出来ない点が違法であって、有給以前の問題です。会社の指揮管理から離れない以上は、勤務時…
投稿日:2025/10/24 11:38 ID:QA-0159866
相談者より
ご対応ありがとうございます。
一度、労基に相談してみます。
投稿日:2025/10/24 21:19 ID:QA-0159905大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、そもそも年休計算以前に休憩時間に業務から離れられない事自体が違法行為に…
投稿日:2025/10/24 19:03 ID:QA-0159895
相談者より
ご対応ありがとうございます。休憩時間につきましては、世の中のほとんどの介護事業での1人夜勤の場合は当たり前になっており、これは介護の法律そのものを見直さなければ改善は難しいと思われます。
一度労基に相談してみます。
投稿日:2025/10/24 21:23 ID:QA-0159906大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
所定労働時間
以下、回答いたします。 (1)年次有給休暇の際に支払うべき賃金に関し、選択肢の一つとして「通常の賃金」がありますが、労働基準法では「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃…
投稿日:2025/10/24 20:13 ID:QA-0159900
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
休憩時間とは、労働から完全に開放され自由に使える時間をいいますので、その時間をどう使おうが全く労働者の自由です。 休憩時間とはいいながらその間も完全に拘束され、業務から離れること…
投稿日:2025/10/27 09:01 ID:QA-0159931
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