休職期間中の事業撤退に対する処遇について
女性社員の育児休業期間中にその社員が属していた部署が事業不振により解散することになり、その部署の所属長含め全員が退職することとなりました。会社にはその事業以外にも幅広く事業展開をしていますが、その休職社員が保有する経験・スキルで対応できる業務が無く、売上的にも余剰人材を抱える余裕がないため、復職後の処遇に思案しています。復職時に退職勧奨の話をせざるを得ない状況と考えていますが、法的に問題は無いでしょうか?お手数ですが、ご教示ください。
投稿日:2009/04/21 15:18 ID:QA-0015880
- *****さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
育児休業を理由として解雇や退職勧奨等、休業取得者に不利益を与える事は育児介護休業法にて禁止されています。
しかしながら、ご相談のケースは育児休業自体では無く事業不振による部署の閉鎖がその理由ですので、退職勧奨されても育児休業と関係が無いことは明白でありその点で問題になることはございません。
但し、このような場合でも当人にとって重大な不利益となることに相違はないですので、一方的に退職を強要するとたとえ雇用継続が現状困難であるとしても感情を害し大きなトラブルになりかねません。
従いまして、雇用継続の努力をされることに加え、仮にそれが困難の場合でも会社の経営事情を十分に説明された上で極力本人との合意退職になるよう真摯に話し合われることにより対応すべきといえます。
投稿日:2009/04/21 23:59 ID:QA-0015886
相談者より
投稿日:2009/04/21 23:59 ID:QA-0036221参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
復職を待たず、遅滞なく本人への説明を開始すべき
■事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないことは、既に、他のご回答者様からのご指摘通りです。(育児休業・・・福祉に関する法律 第10条)
■問題としては、本人の復職前に、部署閉鎖に伴う所属社員の退職が(当然、法の趣旨に基づいた手順と措置に沿って行われているものと理解します)決定していれば、復職予定時までの時間を徒過(ロス)せず、本人とは直ちに、話合いを開始されるのが賢明だと思います。
■殊に、昨今の雇用環境下では、退職後の対応のための余裕時間を少しでも多くしてあげることも、重要なことだと考えます。
投稿日:2009/04/22 11:11 ID:QA-0015888
相談者より
投稿日:2009/04/22 11:11 ID:QA-0036222参考になった
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