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リファラル採用における報奨金について

お世話になります。
リファラル採用の導入における報奨金の税務上の取り扱いについて、お聞きしたいことがございます。

現在弊社ではリファラル採用の導入を進めており、紹介者(弊社従業員)に対して報奨金を定める予定です。(10~20万円)
報奨金を支払う際の源泉徴収の有無などが気になり、国税庁にも確認をしたところ、以下のような回答をいただきました。

〈回答〉
・源泉徴収の有無に関して、従業員の職務内容によって決まる。
職務性がほぼない(会社は制度化しておらず、従業員が私的に知人を紹介。単発・偶発で、会社は特段の依頼や評価連動もない)場合は一時所得に該当し、源泉徴収の必要がない。

上述のように報奨金は一時所得として扱い、源泉所得をせず、リファラル採用を行うことに対してのリスクなどをご教示いただければと存じます。
また、基本的には給与として扱うのが通例なのでしょうか。

拙い文章で大変申し訳ございません。
恐れ入りますが、ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/09/26 13:52 ID:QA-0158719

採用タントウさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

会社の社員の社員紹介制度については、
内規ではなく、賃金規程に記載して賃金、給料として支払う必要があります。

なお、
謝礼や一時所得では、法違反となる恐れがあります。(職業安定法40条)

(職業安定法40条)
労働者の募集を行うものは、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料 その他これらに準ずるものを支払う場合、又は第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えて はならない。

投稿日:2025/09/26 17:23 ID:QA-0158743

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

リファラル採用の報奨金は、「賞与」として支給されることが一般的で、
税務上は「給与所得」として扱います。

一時所得とする場合、個人での確定申告が必要となり、社員個人の納税に
対する、税務リスクが高くなるといった問題が生じます。

詳細につきましては、税務の専門家である、税理士へご確認をいただく方が、
良いでしょう。

投稿日:2025/09/26 17:28 ID:QA-0158746

相談者より

米倉様

お世話になります。
ご回答いただき、誠にありがとうございます。

今後社内で打ち合わせを重ねていきますので、頂いた情報を基に再度検討してみます。

投稿日:2025/09/29 09:11 ID:QA-0158806大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 税務上の区分
(1)給与所得として扱うケース(通例)
報奨金が「従業員としての職務の一環」と評価される場合は給与所得となります。
典型例:
会社が制度化し、紹介を奨励している(社内規程あり)。
支給額が一律または基準化されている。
繰り返し支給される可能性がある。
処理:給与として支給し、所得税源泉徴収・社会保険料算定基礎に含める。
→ 実務上は 給与所得処理が多い(=安全策)です。

(2)一時所得として扱える可能性
国税庁の回答のとおり、以下の要件が揃う場合は一時所得と認められる余地があります:
制度化されていない(就業規則や社内制度に規定がない)。
会社からの依頼・ノルマはなく、従業員が私的に知人を紹介。
偶発的・単発的な支給で継続性がない。
一時所得の税務処理:
50万円の特別控除があり、超えない場合は課税なし。
源泉徴収不要(従業員が確定申告で対応)。

2. リスク・留意点
(1)課税区分の誤りリスク
給与に該当するものを一時所得と処理すると、税務調査で否認され追徴課税の可能性があります。
特に「制度化している」「複数回支給」などの場合は給与扱いと判断されやすいです。
(2)社会保険の扱い
給与所得扱いの場合:社会保険料算定基礎に含まれる。
一時所得扱いの場合:社会保険の対象外。
→ 処遇差や不公平感が出やすい。
(3)従業員への説明責任
「給与扱いなら手取りが減る」ことに対する不満が出やすい。
一時所得扱いにしてしまうと、従業員が確定申告をしなければならない場合があり、事務負担やトラブルの原因となり得ます。

3. 実務的な推奨対応
制度化して導入する場合
 → 給与所得として支給するのが原則・安全。
 (源泉徴収・社保算定に含める)
完全に偶発的・制度化なしで支給する場合
 → 一時所得の整理も可能だが、従業員への周知と税務リスクを十分説明する必要あり。
社内説明文例(給与扱いとする場合)
紹介報奨金は、従業員の職務に関連する行為に基づき支給されるため、給与として取り扱います。従って、所得税の源泉徴収および社会保険料の算定対象となります。

4.まとめ
制度としてリファラル採用を導入するなら「給与扱い」が原則であり、リスクも少ない。
一時所得として扱えるのは「偶発的・制度化なし」の場合に限定的。
実務的には 給与扱いにしておくのが安全であり、税務・社保対応の一貫性が保てます。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/26 17:36 ID:QA-0158752

相談者より

井上様

お世話になっております。
ご丁寧にご回答いただき、誠にありがとうございます。
大変参考になりました。

法的リスクなどを考慮し、制度化する方向で進めていきます。
何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/29 09:17 ID:QA-0158808大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

原則として職業紹介は禁止されており、有料職業紹介許可を得なければできないことになっています。社員が自社に紹介する場合は、業務の一環として社会通念上合理性ある金額を「給与として」支払うのが普通でしょう。

「単発」とのことですが、それを保証することはできるのでしょうか?紹介制度がある限り、「一人1回限り」など就業規則等で明示されているなど、規則化は必須です。
業として行う職業紹介と解されるリスク対処が必要です。

税務署は税金の専門なので、回答は税務面での説明であり、職安法抵触については、職業紹介の専門である労働局など関係部署に確認するべきかと思います。

投稿日:2025/09/26 17:58 ID:QA-0158759

相談者より

増沢様

お世話になります。
ご回答いただき、誠にありがとうございます。

労働局にも連絡をしてみます。

投稿日:2025/09/29 09:21 ID:QA-0158810大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、正式に紹介制度を就業規則上に定めて運用されますと、報酬は賃金としての取り扱いになります。

そして、一時所得として扱う場合ですと、仮に税法上は可であっても、不当な紹介料支払としまして職業安定法第40条違反を問われる可能性が生じますので、やはり賃金として扱われるべきといえるでしょう。

投稿日:2025/09/26 19:24 ID:QA-0158766

相談者より

服部様

ご丁寧にご連絡いただき、誠にありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/09/29 14:53 ID:QA-0158862大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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