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リファラル採用における報奨金について

お世話になります。
リファラル採用の導入における報奨金の税務上の取り扱いについて、お聞きしたいことがございます。

現在弊社ではリファラル採用の導入を進めており、紹介者(弊社従業員)に対して報奨金を定める予定です。(10~20万円)
報奨金を支払う際の源泉徴収の有無などが気になり、国税庁にも確認をしたところ、以下のような回答をいただきました。

〈回答〉
・源泉徴収の有無に関して、従業員の職務内容によって決まる。
職務性がほぼない(会社は制度化しておらず、従業員が私的に知人を紹介。単発・偶発で、会社は特段の依頼や評価連動もない)場合は一時所得に該当し、源泉徴収の必要がない。

上述のように報奨金は一時所得として扱い、源泉所得をせず、リファラル採用を行うことに対してのリスクなどをご教示いただければと存じます。
また、基本的には給与として扱うのが通例なのでしょうか。

拙い文章で大変申し訳ございません。
恐れ入りますが、ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/09/26 13:52 ID:QA-0158719

採用タントウさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

会社の社員の社員紹介制度については、 内規ではなく、賃金規程に記載して賃金、給料として支払う必要があります。 なお、 謝礼や一時所得では、法違反となる恐れがあります。(職業安定法…

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投稿日:2025/09/26 17:23 ID:QA-0158743

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 リファラル採用の報奨金は、「賞与」として支給されることが一般的で、 税務上は「給与所…

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投稿日:2025/09/26 17:28 ID:QA-0158746

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 税務上の区分 (1)給与所得として扱うケース(通例) 報奨金が「従業員としての職務の一環」と評価…

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投稿日:2025/09/26 17:36 ID:QA-0158752

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

原則として職業紹介は禁止されており、有料職業紹介許可を得なければできないことになっています。社員が自社に紹介する場合は、業務の一環として社会通念上合理性ある金額を「給与として」支払…

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投稿日:2025/09/26 17:58 ID:QA-0158759

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