入社月の賞与に対する源泉徴収税について
お世話になります。
入社月の賞与に対する源泉徴収税は
(1)賞与から社会保険料等を差し引いた金額を6で除す。
(2)1.の金額を「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」に当てはめて税額を求める。
(3)2.の金額を6倍した金額を賞与から源泉徴収する。
となるかと思うのですが、
下記の場合には源泉徴収税は0円になるという事で相違ないでしょうか。
甲計算
賞与:500,000円
社保合計:72,775円
(500,000-72,775)÷6=71,204
88,000円未満なので0円
また賞与支給時の源泉徴収税が0円だとしても、
年末調整時に賞与に対する所得税も改めて計算されるという認識でよろしいでしょうか。
投稿日:2024/03/29 11:09 ID:QA-0137081
- りんごマークさん
- 福岡県/その他業種(企業規模 101~300人)
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