給与から源泉徴収を行っていなかった場合の源泉徴収票について
小さな会社の経理を担当しております。
まずタイトルにある「給与から源泉徴収を行っていなかった」ということ自体が間違いであることは百も承知なのですが、仮にそのような状態であった場合を想定してお答え頂けましたら幸いです。
例えば、毎月給与として10,000円を支払っている乙欄該当者がおり、その方の源泉徴収票を作成するのですが、そもそも源泉徴収自体を行っていませんでした。
この場合、源泉徴収票に記載する総支給額120,000円(保険料等の控除はないものとします)、源泉徴収税額0円という源泉徴収票を作成すれば、本人に確定申告をしてもらう際に、本来徴収すべきだった所得税額が加算され、最終的には問題なく収まるでしょうか。
それとも、源泉徴収票を作成する段階で本来の徴収税額を記載し(その分総支給額を減らし)、今からでも本人から1年分の税額を徴収し、会社から納めるべきでしょうか。
まだ経験が浅く、おかしな質問をしており申し訳ございません。
投稿日:2021/12/30 19:01 ID:QA-0111061
- 猫奉行さん
- 神奈川県/不動産(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
乙欄の方の場合には再計算して、本人からも徴収して下さい。
投稿日:2022/01/04 10:22 ID:QA-0111077
相談者より
ご回答頂きありがとうございました。
やはり、今からでも本人から徴収するべきなのですね。
投稿日:2022/01/04 16:22 ID:QA-0111111大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、国税庁も示しています通り、会社や個人が人を雇って給与を支払う場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くものとされています。
すなわち、事業主には従業員について源泉徴収する義務がございますので、課税すべき給与が有る以上0円で処理される事は認められません。それ故、当事案に関しましても徴収される必要がございます。
その他手続きの詳細に関しましては、所轄の税務署へご確認下さい。
投稿日:2022/01/04 20:10 ID:QA-0111125
相談者より
とても詳しくお答え頂きありがとうございました。
やはり、徴収税額を0円として票を作成することはできないのですね。
一番知りたかった部分でした。どうもありがとうございました!
投稿日:2022/01/05 11:34 ID:QA-0111143大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
業務委託契約の源泉徴収について 複数の業務委託(請負)先に仕事を... [2018/10/29]
-
健康保険厚生年金保険及び報酬調査実施について。 以前も質問致しました。健康保険厚... [2021/07/11]
-
所得税計算について 所得税計算について質問があります... [2023/03/29]
-
入社月の賞与に対する源泉徴収税について 入社月の賞与に対する源泉徴収税は... [2024/03/29]
-
課税所得の源泉徴収月について 課税所得の源泉徴収月について教え... [2024/04/17]
-
出向者への報奨金の源泉徴収について 出向者に報奨金を10万円支払いま... [2018/06/06]
-
同一年に入退社した方の源泉徴収票についてのご質問 ご質問が1点ございます。たとえば... [2021/11/15]
-
給与の支払について(大至急) 賃金支払の5原則の1つに毎月払い... [2005/11/08]
-
給与制度変更時の移行措置の計算について 給与制度の変更に伴い、給与が下が... [2011/02/08]
-
給与〆日の変更による収入減に関して 人事関連担当では無い為、質問させ... [2008/05/23]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
銀行口座への給与振込同意書
給与を銀行口座へ振り込んで支払うためには、従業員から同意を取る必要があります。本テンプレートをひな形としてご利用ください。