給与から源泉徴収を行っていなかった場合の源泉徴収票について
小さな会社の経理を担当しております。
まずタイトルにある「給与から源泉徴収を行っていなかった」ということ自体が間違いであることは百も承知なのですが、仮にそのような状態であった場合を想定してお答え頂けましたら幸いです。
例えば、毎月給与として10,000円を支払っている乙欄該当者がおり、その方の源泉徴収票を作成するのですが、そもそも源泉徴収自体を行っていませんでした。
この場合、源泉徴収票に記載する総支給額120,000円(保険料等の控除はないものとします)、源泉徴収税額0円という源泉徴収票を作成すれば、本人に確定申告をしてもらう際に、本来徴収すべきだった所得税額が加算され、最終的には問題なく収まるでしょうか。
それとも、源泉徴収票を作成する段階で本来の徴収税額を記載し(その分総支給額を減らし)、今からでも本人から1年分の税額を徴収し、会社から納めるべきでしょうか。
まだ経験が浅く、おかしな質問をしており申し訳ございません。
投稿日:2021/12/30 19:01 ID:QA-0111061
- 猫奉行さん
- 神奈川県/不動産(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
乙欄の方の場合には再計算して、本人からも徴収して下さい。
投稿日:2022/01/04 10:22 ID:QA-0111077
相談者より
ご回答頂きありがとうございました。
やはり、今からでも本人から徴収するべきなのですね。
投稿日:2022/01/04 16:22 ID:QA-0111111大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、国税庁も示しています通り、会社や個人が人を雇って給与を支払う場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くものとされています。
すなわち、事業主には従業員について源泉徴収する義務がございますので、課税すべき給与が有る以上0円で処理される事は認められません。それ故、当事案に関しましても徴収される必要がございます。
その他手続きの詳細に関しましては、所轄の税務署へご確認下さい。
投稿日:2022/01/04 20:10 ID:QA-0111125
相談者より
とても詳しくお答え頂きありがとうございました。
やはり、徴収税額を0円として票を作成することはできないのですね。
一番知りたかった部分でした。どうもありがとうございました!
投稿日:2022/01/05 11:34 ID:QA-0111143大変参考になった
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