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出向者への報奨金の源泉徴収について

出向者に報奨金を10万円支払います。
出向者本人の個人口座に振り込む場合、源泉徴収税は、10.21%(10,210円)計上するべきでしょうか。
給与所得税を求める際の乙欄の3,060円計上すれば問題ないでしょうか。

投稿日:2018/06/06 17:06 ID:QA-0077049

チビ太さん
東京都/公共団体・政府機関(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常の業務に関わる報奨金であれば原則として給与所得扱いとされますので、後者の給与所得税としての源泉徴収対象になります。

その他詳細の取扱いについて不明な点があれば、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2018/06/10 14:11 ID:QA-0077118

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