社会保険と源泉徴収票について
	いつもお世話になっております。
 
 社会保険と源泉徴収票について教えていただきたいことがあります。
 
 
 中途入社をする社員がおり、年金手帳や雇用保険被保険者証と合わせて源泉徴収票の提出を求めたところ、以下の回答がありました。
 
 現職が保険会社で
 ・給与は個人事業主扱いのため源泉徴収票はもらえない
 ・社会保険の加入はしており、年金手帳、雇用保険被保険者証は提出可
 
 個人事業主なら源泉徴収票がもらえないのは分かるのですが、同時に社会保険の加入対象にもならない、という認識なのですが、上記の条件を満たすような特殊な勤務(雇用?)形態はあるのでしょうか?
 
 当社としては中途入社の方で年末調整までに源泉徴収票の提出が無い場合は確定申告をする旨を伝えるしかないのですが、本人の勘違い等も考えられるため、ご相談させていただく事になった次第です。
 
 
 お忙しい中申し訳ありませんが、ご回答いただけますと幸いです。    
投稿日:2025/09/18 16:12 ID:QA-0158462
- ストレス緩和さん
- 埼玉県/教育(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
                ご質問いただきまして、ありがとうございます。
 次の通り、ご回答申し上げます。
 1. 一般的な原則
 個人事業主(委託契約・業務委託)
 → 雇用契約ではないため、給与ではなく「報酬」として支払われます。
 → 所得区分は「事業所得」または「雑所得」。
 → 支払者が源泉徴収義務者であれば「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は発行されますが、源泉徴収票は発行されません。
 → 雇用関係がないので、健康保険・厚生年金・雇用保険の被保険者には原則なれません。
 会社員(雇用契約あり)
 → 「給与所得」として給与所得の源泉徴収票が発行される。
 → 社会保険・雇用保険の加入義務がある。
 → したがって「個人事業主扱いなのに社会保険に加入している」というのは、本来の制度上矛盾します。
 
 2. あり得る特殊ケース・実態
 誤解・説明の食い違い
 本人が「個人事業主扱い」と思い込んでいるが、実際は雇用契約で社会保険加入しており、源泉徴収票も発行されるはず。
 保険会社の代理店・外交員などで「報酬契約」の場合に勘違いがよく起きます。
 生命保険の営業職員(外交員報酬)
 税法上は「給与所得」とみなされる特殊規定あり(所得税法第28条2項)。
 ただし会社によっては「給与」形式で支給し源泉徴収票を発行するケースと、「報酬」形式で支払調書を出すケースが混在します。
 多くの大手生保では厚生年金・健康保険に加入させている場合があります。
 二重構造
 一部の収入(基本給部分)は給与扱い → 社会保険対象・源泉徴収票発行。
 歩合部分は報酬扱い → 支払調書のみ発行。
 本人が「全部個人事業主扱い」と誤解している可能性あり。
 
 3. 実務上の対応
 まずは加入している社会保険証を確認する
 → 会社名義の健康保険証が発行されていれば、雇用契約+源泉徴収票発行があるはず。
 源泉徴収票がないと年末調整できないことを本人に伝える。
 もし本当に「報酬扱い」で源泉徴収票が出ない場合は、
 → 「支払調書」や「収入証明」を本人が取り寄せる。
 → 年末調整ではなく確定申告で処理してもらう。
 
 4. 結論
 原則として「個人事業主なら社保加入不可」「社保加入なら給与所得で源泉徴収票が発行される」のどちらかであり、本人の説明には矛盾があります。
 実際には「生命保険外交員」などの特殊なケースで、給与と報酬が混在している可能性が高いです。
 貴社としては、
 (1) 社会保険証の発行元を確認する
 (2) 源泉徴収票の有無を再度本人から取り寄せてもらう
 (3) 万一出ない場合は「確定申告対応」とする
 という整理でよいと思われます。
 
 5.まとめ
 (1)社保に入っているなら源泉徴収票が必ずあるはず。
 (2)ない場合は雇用でなく業務委託契約の可能性が高い。
 以上です。よろしくお願いいたします。                
投稿日:2025/09/18 16:58 ID:QA-0158475
相談者より
                詳細な回答をいただきありがとうございます。
再度、源泉徴収票がもらえないのか(現職で前年以前の配布の有無含め)確認してみます。
確認の上で提出出来ない状況の場合は、確定申告で案内します。                
投稿日:2025/09/19 10:25 ID:QA-0158505大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
                ご質問について、回答いたします。
 
 中途入社される方の前職が、保険外交員であればあり得ます。
 通常、保険外交員以外であれば、考えられません。
 
 外交員は 給与所得者ではなく、事業所得者扱いとなる為、
 給与所得の源泉徴収票は発行されませんが、
 
 社会保険上は、特殊な業務従事者(みなし従業員)として、
 勤務実態が従業員と認められれば加入する、特殊ケースもございます。
 
 いづれにせよ、給与所得の源泉徴収票がないのであれば、本人が
 確定申告するしかありません。                
投稿日:2025/09/18 17:42 ID:QA-0158479
相談者より
                ご回答いただきありがとうございます。
源泉徴収票の提出可否について改めて確認し、提出出来ないようであれば確定申告で案内いたします。                
投稿日:2025/09/19 10:29 ID:QA-0158507大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、原則として個人事業主であれば社会保険には加入が認められません。
 
 但し、個人事業主が加入し社会保険加入が可能になる社団法人も存在しますので、そうした特殊な方法で加入されている可能性がございます。また、雇用保険加入の件については、正直どうなっているのかは分かりかねます。
 
 一方、源泉徴収票の件は前職での事柄ですので、本人から保険会社へ再確認をお願いされそれでも変更が無いという回答でしたら、確定申告をして頂く事で差し支えないものといえるでしょう。                
投稿日:2025/09/18 22:51 ID:QA-0158484
相談者より
                ご回答いただきありがとうございます。
特殊なケースでの可能性について、勉強になりました。
雇用保険被保険者証は「現職退職後にもらえる」という旨の回答でしたが、前のお2人の回答含めて考えると、本人がきちんと理解しているか怪しくなってきたので、もう少し本人に確認をしてみます。                
投稿日:2025/09/19 10:38 ID:QA-0158509大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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