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入退社時と通常勤務の日給計算

お世話になります。
弊社ではみなし残業制度を使っていますが、
通常、欠勤時の日給計算の基礎賃金額を「基本給+業務関連の手当」とし、みなし残業は含まず算出しています。

入退社時のタイミングが賃金期間の途中であった場合(例えば15日締めの会社の場合、1日入社だと1日から15日の勤務となる)、日給計算の基礎賃金額を上記でなく、総支給額(みなし残業も通勤手当もすべて含む)から算出してもいいでしょうか。というのは、会社に所属しているのは、賃金期間16日から翌15日の中で半月のみなので、みなし残業や交通費を含めないのはおかしいのでは、と思いました。もちろんみなし残業を半分にした場合、それ以上の残業があった場合は支給します。

説明がわかりにくかったら申し訳ございません。
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/18 10:40 ID:QA-0158415

スヌスヌさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
「入退社が賃金締切期間の途中にあった場合の日割計算」と「欠勤控除時の日割計算」とは、扱いを分ける必要があります。
整理して、次の通り、ご回答申し上げます。
1. 欠勤時の日給計算の原則
通常の欠勤控除は「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づき、労働義務を果たさなかった日に対応する部分の給与を控除するものです。
この場合は「基礎賃金(基本給+業務関連手当)」をもとに日給単価を出し、そこから欠勤分を控除する扱いが一般的・合理的です。
→ この時、みなし残業手当や通勤手当は勤務実績に依拠する部分が大きいため、欠勤控除の基礎には含めないのが実務上の通常です。

2. 入退社時の賃金計算
一方、入社・退職時に締切期間の途中しか在籍しないケースは「欠勤」とは性質が異なります。
労働契約の存続期間自体が半月分しかないため、次のような考え方が必要です。
みなし残業手当について
 固定残業代は「その期間中、一定時間までの残業に対応する手当」として支給されるものです。
 在籍期間が半月であれば、「その半月分だけ支給する」のが合理的です。
→ したがって、みなし残業手当も在籍日数で按分支給するのが妥当。
通勤手当について
 通勤実費精算であれば実際の通勤日数に応じて支給、定期代を支給している場合は在籍日数で按分支給することが適切です。
その他手当(役職手当など固定的手当)
 在籍期間に応じて日割りまたは半月支給とするのが一般的。
→ 結論として、入退社月は「総支給額(基本給+各種固定手当+みなし残業手当+通勤手当)」を在籍日数で按分して支給する考え方で問題ありません。

3. 実務上の整理
欠勤控除 → 「基本給+基準内手当」を基礎に日額算出(みなし残業は含めない)
入退社時 → 「総支給額(みなし残業・手当含む)」を在籍日数で按分
つまり「欠勤」と「入退社」は切り分けて処理することが合理的で、労務管理上も説明がつきやすくなります。

4. 留意点
就業規則・賃金規程の明文化
 「欠勤控除基礎」と「入退社月の日割計算基礎」が異なることを規程上整理しておくとトラブル防止になります。
みなし残業の按分根拠
 在籍期間が半月なら「半月分の固定残業代を支給」と記載しておくと合理性が担保されます。

5.まとめ
ご質問のとおり、入退社月については総支給額ベース(みなし残業や通勤手当を含む)で在籍日数に応じて日割計算して差し支えありません。
一方で、通常の欠勤時は従来通り「基礎賃金ベース」での日割計算を継続するのが正しい整理です。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/18 11:35 ID:QA-0158426

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ご丁寧で解釈できました。

投稿日:2025/09/18 13:10 ID:QA-0158434大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

みなし残業等も含め、欠勤時等の日割り給与計算を行うことは可能ですし、
むしろ含める方が多数派の印象です。

補足までに控除計算方法については、法令上、詳細な定めはなく社会通念上、
適切な範囲であれば、会社独自で決めていただくことが可能です。

但し、控除計算方法については、会社規程への規定が必須となりますので、
計算式等については、賃金規程等へ詳細規定いただくことが必要です。

また、不利益変更を唱える社員が出てくることも想定されますので、社員への
説明は変更理由を明確にした上で、十分説明の上、同意を得てください。

投稿日:2025/09/18 11:47 ID:QA-0158428

相談者より

ご回答ありがとうございます。規程明記、従業員の説明等丁寧に対応していきたいと思います。

投稿日:2025/09/18 13:15 ID:QA-0158438大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

総支給額(みなし残業も通勤手当もすべて含む)から算出することは可能ですが、

賃金規定に明記しておく必要があります。

残業してもしなくても支給するのがみなし残業ですので、
規定(根拠)がないと含めないということになりかねません。

投稿日:2025/09/18 14:40 ID:QA-0158450

相談者より

ご回答ありがとうございます。
承知いたしました。規程記載、従業員説明をしていきます。

投稿日:2025/09/18 15:52 ID:QA-0158455参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賃金の日割り計算に関しましては、法令上定めがございませんので、いずれの方法も可能といえます。

その上で、固定残業代に関しましては性質上含まれるのが望ましいとはいえますし、一方通勤手当に関しましては実費で支払われる場合は除かれるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2025/09/18 22:23 ID:QA-0158482

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。社内で検討いたします。

投稿日:2025/09/19 09:26 ID:QA-0158496参考になった

回答が参考になった 0

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