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被扶養者の収入確認について

 平素は大変お世話になっております。
 社会保険における被扶養者の収入確認についてお伺いします。

 配偶者を社会保険の扶養に入れている従業員がおります。
その被扶養配偶者から『130万円を超えないように働いているが、勤め先で「もう少し来てほしい」と言われた。扶養を超えてしまうが、同僚から「一時的な収入変動に係る事業主の証明書」を出せば扶養を抜けなくても良いと聞いた』という問い合わせがありました。

 この証明書は、社会保険の被扶養者に関する調査が行われるタイミングで提出を求めるべきでしょうか?
それとも被扶養配偶者の会社が発行してきたタイミングで受け取っておき、
調査があった場合はその証明に基づいて「確認すみ」を弊社が年金機構(協会けんぽ)に回答する形が一般的でしょうか。

 また、証明書の裏付けとして被扶養配偶者の源泉徴収票を出してもらう事は問題ないでしょうか。
さらに、もしも130万円を超える状態が複数年にまたがった場合は、扶養を外れてもらう必要があるのでしょうか。

 どうぞ、よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/17 10:31 ID:QA-0158322

にいじまさん
埼玉県/食品(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 被扶養者認定の基本 原則として、年収130万円未満(かつ被保険者の収入の1/2未満)であることが…

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投稿日:2025/09/17 10:54 ID:QA-0158324

相談者より

 井上先生

 いつも的確なお答えありがとうございます。
配偶者の方に説明をしましたところ、新たな問題が発生しました。 いま一度、同じような質問を投稿させていただくことになりそうです。

投稿日:2025/09/18 13:10 ID:QA-0158435大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |証明書は、社会保険の被扶養者に関する調査が行われるタイミングで |提出を求めるべきでしょうか? ↓ ↓ ↓ 健康保険組合や協会けんぽが求めた際…

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投稿日:2025/09/17 11:28 ID:QA-0158327

相談者より

 ご回答ありがとうございました。

 配偶者の方に電話で説明をしたところ、新たな問題が発覚しました。改めて投稿をさせていただきます。

投稿日:2025/09/18 13:11 ID:QA-0158436大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

配偶者が働いている会社が一時的な収入増の原因を証明してくれれば、 それをもとに保険者が一時的かどうかを判断することになります。 配偶者の会社にはいつでも証明書を発行できるように準…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/09/17 12:44 ID:QA-0158332

相談者より

 ご回答ありがとうございました。

 配偶者の方に電話で説明をいたしました。
新たな問題が発生しました。いま一度、投稿させていただきます。

投稿日:2025/09/18 13:12 ID:QA-0158437大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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