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昇給月の変更について

外資系企業です。
来年度からグローバルの方針変更に伴い、給与改訂月が変更になります。

今年まで:1月給与改訂
来年以降:4月給与改訂

ただし、1月に遡及して支払って良いという方針です。
この場合は、どのような点がリスクとなるでしょうか?
また就業規則の変更は、必要となるでしょうか?(4月に給与改定通知書を発行するが給与改訂は1月に遡及する)

当方としては、仮に減給となった社員がいた場合に遡及する事に何らかのリスクがあるのではないかと考えております。

どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2025/09/11 15:22 ID:QA-0158128

*****さん
神奈川県/精密機器(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 本ケースにおいて、最も問題となりやすいのは、ご質問者様のご考察通り、 減給が生じた場合です。 昇給であれば社員有利の為、問題はありませんが、減…

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投稿日:2025/09/11 16:17 ID:QA-0158135

相談者より

回答ありがとうございます。

追加で質問です。
就業規則を変更する際、「給与改訂は4月」と修正をした上で「ただし、昇給する場合は、1月に遡及して支給する」という記載方法で良いでしょうか。
※遡及は、恒久的に実施されます。

宜しくお願い致します。

投稿日:2025/09/11 17:02 ID:QA-0158138大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 グローバル方針に合わせて昇給月を「1月→4月」に変更するケース、実務上も外資系でよくある論点です。リスクと就業規則対応を整理させていた…

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投稿日:2025/09/11 17:12 ID:QA-0158144

相談者より

丁寧なご説明ありがとうございました。

まずは、グローバルに対し、遡及して減給を行う法的リスクを説明し理解を得たいと思います。
また給与規程では、明確に給与改定月を記載しているため、改訂手続きおよび従業員説明会の対応も進めます。

宜しくお願い致します。

投稿日:2025/09/12 15:57 ID:QA-0158198大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、就業規則に関しましては、特に難しく考える必要はなく、改定時期と遡及の内…

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投稿日:2025/09/11 22:32 ID:QA-0158152

相談者より

回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2025/09/12 15:58 ID:QA-0158199大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします(追加質問)

追加質問について、回答いたします。 |就業規則を変更する際、「給与改訂は4月」と修正をした上で |「ただし、昇給する場合は、1月に遡及して支給する」という記載方法で |良いでしょ…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/09/12 07:38 ID:QA-0158162

相談者より

回答ありがとうございます。
記載例を参考とし、改訂手続きおよび従業員説明会の実施を進めて参ります。

どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2025/09/12 16:00 ID:QA-0158200大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

対応はシンプルに; ・減給は不利益変更なので対象としない ・…

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登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/09/12 09:51 ID:QA-0158170

相談者より

回答ありがとうございます。
減給対応については、グローバルにリスクを説明し理解を得ることからスタートしたいと思います。

どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2025/09/12 16:01 ID:QA-0158201大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社会通念上は、賃金改定時期と支給時期は合わせる必要があります。 評価が諸事情で間に合わない場合のみ、遡及するということ…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/09/12 13:35 ID:QA-0158188

回答が参考になった 0

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