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育児時短勤務の申請期間について

育児時短勤務の申請期間についてご相談させてください。

育児時短を、同月で複数回の時短勤務の申請を断るような就業規則にすることはできるのでしょうか?

「申出をしようとする者は、1回につき、1週間以上1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の1か月前までに、短時間勤務申出書を総務部へ提出することにより申し出るものとする。」
とした場合、例えば「9/1~9/10、9/20~9/30」というように、
同月で複数回の時短勤務の申請を断るような就業規則にすることはできるのでしょうか?

短期間での取得ができた方が、利用しやすいと思い短期間からの時短を可能にしたいのですが、それに伴う事務処理が煩雑になるのでは、という懸念がございます。
事務処理の関係で、同月内に複数回取得するということを制限できれば嬉しい、と考えておりました。

取得期間を1か月以上~としたとしても
「8/10~9/10、9/20~10/20」のように同月内に複数回になってしまうことは避けられないと思うのですが、取得回数の制限をできない以上は、こういった申請も受け入れなくてはいけないのでしょうか?

投稿日:2025/09/09 16:38 ID:QA-0157976

就業規則担当者さん
岐阜県/建築・土木・設計(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 法律上のルール 育児・介護休業法第23条等に基づき、事業主には 「短時間勤務制度」を就学前までの…

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投稿日:2025/09/09 18:05 ID:QA-0157988

相談者より

丁寧なご回答をありがとうございます。
大変参考になりました。

1点、追加で気になることが出来たのですが、
申請者が申請した時短の変更を申し出た場合(当初6か月で申請したが、3か月へ変更したい、又は時短開始後に時短をやめたい、など)こちらも受け入れなくてはいけないのでしょうか?
またその場合は、1か月前までの申請としてよろしいのでしょうか?
こちらもご教授いただければ幸いです。

投稿日:2025/09/10 11:42 ID:QA-0158045大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 育児・介護休業法における短時間勤務制度は、短縮を開始しようとする日及び、 短縮を終了しようとする日を明らかにして申し出るものであり、条件を満たす…

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投稿日:2025/09/09 18:19 ID:QA-0157992

相談者より

ご回答をありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2025/09/10 11:43 ID:QA-0158047参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、特に法的定めまではございませんので、不可能とまでは言い切れません。 …

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投稿日:2025/09/09 21:36 ID:QA-0158003

相談者より

できるだけ短期で、必要に応じて取得したい社員も多いため、ご質問させていただきました。

ご回答をありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2025/09/10 11:46 ID:QA-0158048大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

3歳までの育児短時間制度につきましては、 1度限りなど、回…

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投稿日:2025/09/10 09:18 ID:QA-0158015

相談者より

ご回答をありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/09/10 11:47 ID:QA-0158049参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

追加のご質問にご回答申し上げます。

追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。 追加のご質問 「1点、追加で気に…

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投稿日:2025/09/10 11:49 ID:QA-0158051

相談者より

追加の質問にまで、ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/09/10 13:25 ID:QA-0158058参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

追加のご質問にご回答申し上げます。

追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。 追加のご質問 「申請者が申請した…

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投稿日:2025/09/10 14:15 ID:QA-0158063

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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