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育児休業の取得可能期間について

育児介護休業法の育児休業期間は、
休業開始予定日から子が1歳(条件により1歳6ヶ月)に達するまでの連続した期間が限度
また、申出は原則として同一の子について1回のみとすることができる。

と認識しておりましたが、

(両親が交代で育休を取得し)同一の子に関しての育児休業が連続している状態の場合には、一旦休業を終えた者であっても、その者の復職期間中に配偶者が育児休業を取得し、育児休業期間が継続している場合には、再度交代して取得できる。

という指摘がありました。
対象となる子に対する育児休業が継続している場合、両親が交代で取得した育児休業を連続していると捉えて、再度取得させなくてはならないのでしょうか。またそれは同一の子に対して2回目の申請ではなく、1人の子に対する育児休業として1回の申請と捉えるのでしょうか。

投稿日:2007/09/27 16:09 ID:QA-0009884

yamauchiさん
東京都/電機(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

育児休業ですが、夫婦交替で取得することは、各々の従業員について「同一の子について1回のみ」に反しませんので可能です。

しかしながら、再度の交替は、明らかに2回目の取得になりますので、現行の法令上認める義務はございません。

但し、会社が法令を上回る措置として任意で2度目の交替取得を認めることは勿論可能ですので、子育て支援の重要性にも配慮し、業務上支障が無ければ取得を認めてはいかがでしょうか‥

(※ちなみに、厚生労働省では来年を目途に1年以内であれば2回目の育児休業を可能とする主旨の育児休業法改正の方向へと動いているようです。)

投稿日:2007/09/27 23:50 ID:QA-0009886

相談者より

 

投稿日:2007/09/27 23:50 ID:QA-0033952大変参考になった

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