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業務委託契約か出向契約か

当社が34%, 他社2社が 33% ずつ出資する会社が設立されました。
設立された会社はオフィスも従業員も就業規則等もなく、
各社の代表者のみで設立されています。
実質の労働者は当社の社員3名で、業務指示者はその中の1名の部長です。

当社からぼ3名の業務に関して、新会社との契約ですが
1.業務委託契約
2.出向契約
のどちらにしたら良いか迷っています。

先方に規則がないため、業務委託契約にする事を考えていますが、先方に担当者がおりません。その場合でも契約上は問題ないでしょうか。
また、その他懸念点等がありましたらご教授ください。

投稿日:2025/09/01 12:12 ID:QA-0157568

ほうむんさん
東京都/通信(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出向は業としては行えませんので、
業として行うのであれば、業務委託か派遣ということになります。

業務委託は、指揮命令者は委託先ではありませんので、
先方に担当者がいなくても、契約で会社として、何を委託するのか明確であれば、
問題はありません。

投稿日:2025/09/01 13:40 ID:QA-0157576

相談者より

早速のご教授、有難うございました。勉強になりました。今回の状況を鑑みて、担当部門と話しをしてみます。

投稿日:2025/09/01 15:08 ID:QA-0157592大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

業務委託契約は、業務の完成を目的とするため、受託者(貴社の社員)は依頼者
(新会社)の指揮命令を受けることはできません。業務委託社員に指揮命令を
おこなう環境となれば、偽装請負問題に発展するリスクがございます。

よって、指揮命令者はどこに所属している社員が行うのかによって判断すること
が重要でしょう。

また、契約自体は会社間の契約になりますので、成立可否自体は担当者がいる・
いないは、成立要件としては関係ございません。

なお、どちらの契約形態を選択する場合でも、業務内容、指揮命令関係、報酬、
労働時間、費用負担などを明確に定めた契約書を作成することが非常に重要です。

投稿日:2025/09/01 13:48 ID:QA-0157577

相談者より

早速のご教授、有難うございました。勉強になりました。今回の状況を鑑みて、担当部門と話しをしてみます。

投稿日:2025/09/01 15:09 ID:QA-0157593大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 現状の整理
新会社は オフィス・従業員・就業規則なし、いわば「器」だけの会社。
実際に業務を担っているのは、親会社の一つ(御社)の社員3名。
指揮命令は御社の部長が行っており、新会社には指揮命令を行う体制なし。

2. 「業務委託契約」とした場合
メリット
新会社に雇用管理体制がない現状にフィットしやすい。
新会社と御社との間で「業務委託契約」を締結し、御社が成果物や業務遂行を引き受ける形で整理できる。
リスク・懸念
実態として御社社員が新会社の業務を日常的に担っていると、「偽装請負」リスクが出る。
請負・委任の形式でも、新会社から直接指揮命令を受ければ労働者派遣と見なされる可能性がある。
今回は「御社の部長が指揮命令している」ので、形式上は業務委託契約にしても偽装請負の典型には当たりにくい。
ただし、契約書上は「御社が業務を一括して請け負い、御社社員が遂行する」旨を明記し、新会社が直接個人に指揮命令する関係ではないことを整理する必要あり。

3. 「出向契約」とした場合
メリット
新会社に「御社社員が働いている」実態をそのまま整理できる。
出向契約を結べば、雇用関係は御社に残しつつ「出向先」での業務従事を正面から位置付けられる。
リスク・懸念
新会社に 労務管理体制(就業規則、労働保険社会保険加入手続、賃金支払いなど) が必要になる。
実際には「新会社に人事労務管理機能がない」ため、出向契約を結んでも運用不能に陥る可能性が高い。

4. 結論・実務的なお勧め
現状の体制(御社社員が御社部長の指揮で業務を行っている)であれば、
→ 「新会社 と 御社」で業務委託契約を結ぶ方が適切 と考えられます。
契約書に盛り込むべきポイント
御社が業務を一括して引き受ける主体であることを明記する。
(新会社が御社社員個人に直接指示を出す関係は否定)
業務の内容・成果物・委託範囲を明確にする。
報酬額を「業務委託料」として定め、御社が社員に給与を支払う。
労務提供ではなく「業務委託」であることを強調する。

5. 今後の懸念点
新会社が将来的に従業員を雇用する場合や、御社社員が形式上新会社の指揮命令を受けるようになる場合には、派遣法や出向契約の整理が必要になる。
税務上は「業務委託料」として新会社が御社に支払う処理で問題ないが、契約が曖昧だと「給与性」の指摘を受ける可能性があるので要注意。

6.まとめ
現在の体制なら「業務委託契約」で整理するのが現実的。
契約書では「新会社→御社」「御社→社員」という関係を明確にし、偽装請負に当たらないよう注意。
出向契約にするには、新会社に労務管理体制が整っていないため、運用が難しい。

以上です。よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/09/01 14:32 ID:QA-0157582

相談者より

早速のご回答、有難うございました。
まとめていただき、非常にわかりやすく勉強になりました。担当部門と話しをして、B to B の業務委託で進めるようにいたします。
本当に有難うございました。

投稿日:2025/09/01 15:33 ID:QA-0157597大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

業務委託しか無理だと思われます。
ただし、業務内容がご提示のようでは明確化されていないと判断されるリスクがあります。
業務委託は業務内容が明示されなければ委託できませんので、新会社に常駐していなくとも、指示内容の明確化は必須です。
また偽装派遣と取られるリスクが一番大きいので、指示を現場で出すような形を避けるために(現場では自主的に委託業務を進める)業務を固めて下さい。

投稿日:2025/09/01 15:24 ID:QA-0157595

相談者より

早速のご回答、有難うございました。
まとめていただき、大変わかりやすかったです(ちょうど私もメリット・デメリットを作成していたので)
当社の業務委託の契約のひな型には委託業務を記載する条項がございますので、準委任の形での契約を作成しようと考え始めております。
有難うございました。

投稿日:2025/09/01 15:42 ID:QA-0157598大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、担当者は部長職の方になるでしょうが、仮に担当者がいなくても、形式上契約当事者は法人そのものになりますので、契約は可能と考えられます。

但し、内容を拝見する限り、新会社では役員ではなく従業員として勤務されるという事ですので、そうであれば、業務委託契約で従業員を雇用されますと違法行為となりますので、出向契約とされる必要がございます。

投稿日:2025/09/01 19:28 ID:QA-0157616

相談者より

ご回答、有難うございました。
新規設立会社はとあるプロジェクトの為に設立されたものであるため、当社社員はそのプロジェクトを行う業務のみ行う予定です。従業員となるような業務はさせないように留意いたします。
ご指摘、有難うございました。

投稿日:2025/09/02 10:46 ID:QA-0157636大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

業務委託契約が適正かと考えます。

契約はあくまで会社間での締結になりますので、担当者がいる、いないは、直接関係はありません。

投稿日:2025/09/02 08:46 ID:QA-0157625

相談者より

端的なご回答、有難うございました。当社の業務委託や出向契約書のひな型に先方の担当者を入れる項目があり、先方には従業員もいないため、こちらでご意見を伺いました。
完結にわかりやすいご回答、有難うございました。

投稿日:2025/09/02 10:49 ID:QA-0157637大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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