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時間単位年次有給休暇の就業規則への記載について

弊社では、現在施行されているの就業規則に「従業員代表者との書面協定により、各従業員の有する年次有給休暇のうち、年5日までについて時間単位で請求できるものとする。この場合、労使協定を締結して行う」という文言が入っています。時間単位の休暇を導入する際、労使協定を結ぶ以外に、さらに就業規則に休暇の取得者の対象や1日の年次有給休暇に相当する時間数、付与の単位、賃金額を記載せねばなりませんか?

投稿日:2025/08/28 14:08 ID:QA-0157383

typeBさん
新潟県/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

就業規則への記載も必要です。
時間単位年休の場合、労使協定で時間単位年休を導入するという合意を形成し、
その具体的な運用方法(対象者、1日の時間数、付与の単位など)を就業規則に
記載することで、初めてその制度が個々の従業員の労働条件として法的に有効に
なります。

以下のURLを参考として貼り付けいたします。
↓↓
https://www.mhlw.go.jp/content/000560872.pdf

厚労省の資料内でも、実際に時間単位年休を導入する場合には、就業規則の
定めるところにより・・・の記載がございます。

投稿日:2025/08/28 15:42 ID:QA-0157396

相談者より

ご回答ありがとうございました。
よく精査し、慎重に手続きを進めていきます。

投稿日:2025/09/01 16:41 ID:QA-0157600大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 必須となる手続き
労使協定の締結が必須(労基法39条第4項の3)。
就業規則に必ずしも定める義務はありませんが、実務上は労使協定で定めた内容を社員に周知できるよう、就業規則や社内規程に明文化しておくのが一般的です。

2. 労使協定に記載すべき事項(法定事項)
労基法施行規則24条の6により、労使協定には以下の事項を定める必要があります。
対象労働者の範囲
例:全従業員、正社員のみ、パートタイマーも含む 等
時間単位で与えることができる日数(年5日以内)
1日の年次有給休暇に相当する時間数
→ 所定労働時間(例:1日8時間など)
時間単位の付与の単位
→ 1時間単位、30分単位など
賃金の計算方法
→ 通常の有給休暇と同様に「平均賃金」「所定労働時間労働した場合の賃金」「健康保険法の標準報酬日額」いずれか

3. 就業規則への記載について
法律上は「労使協定さえ結べばよい」ため、就業規則に詳細まで必須で書く義務はありません。
しかし、社員への周知や運用トラブル防止の観点からは、労使協定で定めた内容を就業規則または別規程に反映させることが望ましいとされています。
→実務的には、就業規則には「時間単位有給休暇制度を設ける」旨を明記し、詳細(対象者、時間数、単位、賃金計算方法など)は別紙の「労使協定」または「休暇規程」に委ねるのが一般的です。

4. まとめ
必須:労使協定(対象者・時間数・単位・賃金計算方法などを記載)
就業規則:必須ではないが、制度の存在を記載するのが望ましい
→ 具体的な細部は労使協定に委ねても問題なし
実務的には「就業規則に概要+労使協定で詳細」という形が最もトラブルが少ないです。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/28 15:48 ID:QA-0157399

相談者より

ご回答ありがとうございました。
よく精査し、慎重に手続きを進めていきます。

投稿日:2025/09/01 16:42 ID:QA-0157601大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間単位年休に限らず、休暇制度に関しましては、労働基準法におきまして就業規則における絶対的必要記載事項として定められています。

従いまして、労使協定への記載のみでは足りず、同じ内容でも就業規則上に併せて定める事が必要となります。

投稿日:2025/08/28 16:17 ID:QA-0157407

相談者より

ご回答ありがとうございました。
よく精査し、慎重に手続きを進めていきます。

投稿日:2025/09/01 16:42 ID:QA-0157602大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

次の3つのどれでもかまいませんが、
いずれにしましても内容を周知しやすいのはどれかで選択してください。

・ほぼ同内容を記載する
・労使協定によるとだけ記載
・変動する可能性がある項目(例えば対象者、1日の所定労働時間など)は労使協定

投稿日:2025/08/28 16:25 ID:QA-0157408

相談者より

ご回答ありがとうございました。
よく精査し、慎重に手続きを進めていきます。

投稿日:2025/09/01 16:43 ID:QA-0157603大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

時間単位年休は労基法第89条1号の「休暇」に関する事項ですから、労使協定を締結して制度を導入する場合は、就業規則にもその内容を記載しておく必要があります。

投稿日:2025/08/29 09:29 ID:QA-0157436

相談者より

ご回答ありがとうございました。
よく精査し、慎重に手続きを進めていきます。

投稿日:2025/09/01 16:43 ID:QA-0157604大変参考になった

回答が参考になった 0

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