育休満了に伴い退職意向のスタッフに対して意思確認の書面送付
復帰後のポジション手配の為に本人意思確認をしたところ、
2度メールに返事が無かったため電話ヒアリングを実施した。
その際、退職意向を電話にて申し出あったのですが、
口頭での確認では不安のある従業員であるため、言った言っていないを防止することも含めて本人へ意思確認書の書面を郵送することになった。
育児休業の終了予定日は【2025年10月7日】
書面内容は下記2点を記載予定
・退職の意向であること
・育休期間の満了で退職すること +署名、押印
相談事項
①書面にて意思確認することは問題ないのか
②8月末時点で有給休暇が14日残っているが、案内は必要なのか
③もし有給休暇を消化したいと本人から申し出があった場合は、復帰させてから退職手続きをするのか
以上、ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2025/08/28 13:44 ID:QA-0157381
- 事業部スタッフさん
- 徳島県/販売・小売(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.書面で退職意思を確認することについて
全く問題ありません。
電話で「退職したい」との申出があった場合でも、後で「そんなことは言っていない」と争われるリスクがあります。
書面で「退職日」「退職理由(自己都合退職)」を明記し、本人署名・押印または自筆サインをもらうことで、トラブル防止になります。
実務上は「退職願」や「退職届」を本人から提出してもらうのが望ましいですが、御社が「意思確認書」を送付して署名を求める方法でも適法です。
2.有給休暇(14日)の案内について
労働基準法上、退職時点で残っている有給休暇は原則として取得可能です。
使用者から必ず「残日数を知らせる義務」は法律で明記されていませんが、
トラブル防止・労務管理上は「現在14日残っている」ことを通知しておくのが望ましいです。
案内文書の中に「現在、年次有給休暇が14日残っております。取得を希望される場合はお申し出ください。」と記載すれば親切で安全です。
3.有給休暇消化の取り扱い(復帰要否)
ポイントは「育休終了=10月7日」時点での在籍状態です。
有給休暇は労働者が労務提供義務を負っている期間にしか使えません。
→ つまり、退職日を10月7日とするなら、その前に有給消化を開始する必要があります。
実務的には以下の選択肢が考えられます:
復帰せずにそのまま有給消化に入る方法
会社と本人で「10月7日まで在籍し、その間は有給休暇を取得」という合意があれば可能。
この場合、出社は不要です。
一旦復帰してから有給消化に入る方法
「形式上、復職日を迎えたあと有給消化して退職」する形。
ただし実務的にはわざわざ出社日を設ける必要はなく、書面上の手続きで対応できます。
いずれにしても、退職日=育休満了日(10月7日)にするか、
有給消化分を含めて前倒しの退職日とするかを、本人と合意して書面に残すことが大切です。
実務的なおすすめ対応
意思確認書の送付
「退職の意向を確認しました」
「退職予定日:2025年10月7日(育児休業満了日)」
「年次有給休暇残日数:14日」
「有給休暇の取得希望の有無をご記入ください」
署名・押印欄
といったフォーマットにする。
有給取得希望があれば調整
「有給消化の希望がある場合は、退職日を繰り上げ、○月○日から有給休暇を取得し、○月○日を退職日とする」
と書面に残す。
4.まとめ
書面で退職意思を確認すること自体は適法かつ推奨される。
有給残日数は通知し、希望を確認するのが安全。
有給消化は「復帰してから」でなくても、在籍扱いにして消化 → 退職、という運用が可能。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/28 15:38 ID:QA-0157395
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
1について・・・
問題ありません。むしろ、言った言わない問題に発展しないよう、
書面で残しておくことは良いことです。
2について・・・
案内することが法的義務ではありませんが、案内しておいた方が良いでしょう。
残日数を知らなかったので請求できなかったと後から不満を言われることを、
抑止できます。
3について・・・
復帰せずに育休中のまま有休消化はできませんので、復帰後、
有給消化を終えた日が退職日となります。
投稿日:2025/08/28 15:52 ID:QA-0157400
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、内容について確認するだけの書面であれば問題ございません。
2につきましては、案内無でも違法性はございませんが、問題が生じやすいタイプの社員という事でしたら、案内されるべきでしょう。
3につきましては、年次有給休暇は休職期間中には消化出来ませんので、復職後労働日に全て取得してもらった後に退職という形になります。
投稿日:2025/08/28 15:59 ID:QA-0157402
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.退職意向を電話にて申し出あったということですから、
退職届を書面で提出してもらえばよろしいでしょう。
2.特に不要です。
3.まず、はじめに退職届により退職日の確認をしてください。
有休消化する場合は、復帰後消化ということになります。
ただし、はじめに退職日ありきですので、退職日以後は、
有休消化はできません。
投稿日:2025/08/28 16:04 ID:QA-0157404
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①問題はありません。
むしろ、書面での意思確認は大事です。
②会社には案内する法律上の義務はありませんが、ただし、なぜ言ってくれなかったのか、といった類のトラブルを避けるためには、案内はしてあげたほうがよろしいでしょう。
③育休期間中の日は労働義務がないため、当該期間中の日については有給休暇は請求する余地はありませんが、期間中であっても、育休期間満了日後の日については有給休暇取得の申し出をすることは可能ですから、その旨の案内もしてあげたらよろしいでしょう
ただし、育休終了後一旦復帰しますということであれば、それはそれで問題はありません。
10月7日育休終了後、引き続き10月8日から残有給休暇をすべて消化した時点で退職とするのがよろしいでしょう。
投稿日:2025/08/29 09:55 ID:QA-0157443
プロフェッショナルからの回答
労働契約法
【御相談】
(1)書面にて意思確認することは問題ないのか。
(2)8月末時点で有給休暇が14日残っているが、案内は必要なのか。
(3)もし有給休暇を消化したいと本人から申し出があった場合は、復帰させてから退職手続きをするのか。
【回答】
(1)「労働契約法」の趣旨に鑑みれば、書面による意思確認が適切であると考えられます。
第四条 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。
2 労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。
(2)「労働契約法」の趣旨に鑑みれば、案内をすることが適切であると考えられます。
第三条
4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
第四条 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。
(3)有給休暇は、賃金の減収を伴うことなく労働義務を免除するものであり、育児休業その他労働義務が課せられていない日については、これを取得する余地がありません。このため、復帰後、有給休暇を消化することとなります。
投稿日:2025/08/30 19:37 ID:QA-0157517
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