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役員報酬は社会保険加入月以前でも支払うことができますか?

会社設立が5月で社会保険適用日が7月15日で、
6月分の役員報酬を7月20日に支払っていますが(毎月の支給日20日)、
社会保険加入前でも役員報酬を支払うことは可能でしょうか?

第1回目:7月20日支給(6月分)・・・役員報酬ー所得税=差引支給額
第2回目:8月20日支給(7月分)・・・役員報酬ー所得税ー社会保険料(7月分)=差引支給額

以上の支払い方法で問題ないかご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2025/08/26 08:49 ID:QA-0157193

会社初心者さん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、重要な点は毎月の社会保険料をきちんと徴収し納付される事にございます。 …

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投稿日:2025/08/26 09:21 ID:QA-0157202

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 (状況確認) 会社設立(5月)、社会保険適用日(7月15日)、役員報酬の支払開始(7月20日:6月分)…

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投稿日:2025/08/26 09:32 ID:QA-0157206

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

社会保険支払いは会社の業務であり、給与とは別になりますので、…

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投稿日:2025/08/26 09:40 ID:QA-0157209

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 会社設立が5月で、社会保険の適用が7月15日である場合でも、6月分の役員報酬 を7月…

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投稿日:2025/08/26 09:46 ID:QA-0157210

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社会保険加入が遅れたという事になります。 7月15日加入で…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/08/26 13:17 ID:QA-0157245

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