無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

役員報酬は社会保険加入月以前でも支払うことができますか?

会社設立が5月で社会保険適用日が7月15日で、
6月分の役員報酬を7月20日に支払っていますが(毎月の支給日20日)、
社会保険加入前でも役員報酬を支払うことは可能でしょうか?

第1回目:7月20日支給(6月分)・・・役員報酬ー所得税=差引支給額
第2回目:8月20日支給(7月分)・・・役員報酬ー所得税ー社会保険料(7月分)=差引支給額

以上の支払い方法で問題ないかご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2025/08/26 08:49 ID:QA-0157193

会社初心者さん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、重要な点は毎月の社会保険料をきちんと徴収し納付される事にございます。

従いまして、加入月さえ問題がなければ社会保険料を納付されている以上差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2025/08/26 09:21 ID:QA-0157202

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
(状況確認)
会社設立(5月)、社会保険適用日(7月15日)、役員報酬の支払開始(7月20日:6月分)
1. 社会保険加入前でも役員報酬は支払えるか?
結論として、社会保険加入前であっても役員報酬を支払うこと自体は可能です。
社会保険の加入義務は「法人設立後、常時使用する従業員がいる場合には強制適用」となりますが、適用日(今回は7月15日)以前の報酬には保険料控除は発生しません。
したがって、6月分報酬を7月20日に支払うことは問題ありません。その際は 所得税(源泉所得税)のみ控除でOKです。

2. 支給サイクルと社会保険料控除
第1回(7/20支給・6月分)
→ 社会保険加入前なので、控除は 所得税のみ。
第2回(8/20支給・7月分)
→ 社会保険適用日は7/15なので、7月分の報酬は 7/15以降分について社会保険料が発生。
→ 実務上は「7月度の報酬全額に対して保険料がかかる」扱いとなります(標準報酬月額の算定上、月単位で考えるため)。
→ よって、8月支給時に 所得税+社会保険料(7月分) を控除します。

3. 実務上の流れ
6月分(7/20支給)
役員報酬 − 所得税 = 差引支給額
7月分(8/20支給)
役員報酬 − 所得税 − 社会保険料(7月分) = 差引支給額
→この処理方法で問題ありません。

4. 注意点
社会保険料は日割りではなく、月単位
→ 7/15が適用日でも「7月度報酬は丸ごと対象」になります。
賞与支給がある場合
→ 7月以降の支給分から社会保険料がかかります。
役員報酬の定期同額原則
→ 今回のように6月分を7/20、7月分を8/20と継続する場合は「毎月20日払い」として一貫性が保たれていれば問題なし。

5.まとめ
ご提示の支払い方法(第1回は所得税のみ控除、第2回から社保料控除)は、社会保険実務上も正しい取扱いです。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/26 09:32 ID:QA-0157206

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

社会保険支払いは会社の業務であり、給与とは別になりますので、支給は問題ありません。

投稿日:2025/08/26 09:40 ID:QA-0157209

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

会社設立が5月で、社会保険の適用が7月15日である場合でも、6月分の役員報酬
を7月20日に支払うことは可能です。社会保険の加入は、報酬の支払いとは別の
手続きとお考えください。

今回のケースでは、適用日が7月15日とのことですので、支払いからの控除内容も
ご記載いただいた通りで問題ございません。

投稿日:2025/08/26 09:46 ID:QA-0157210

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社会保険加入が遅れたという事になります。

7月15日加入であれば、
8月支給日が第1回の社会保険料徴収という事になります。

投稿日:2025/08/26 13:17 ID:QA-0157245

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

可能です。

社会保険料を毎月徴収・納付されていればそれで問題はございません。

投稿日:2025/08/27 08:56 ID:QA-0157301

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ