役員報酬は社会保険加入月以前でも支払うことができますか?
会社設立が5月で社会保険適用日が7月15日で、
6月分の役員報酬を7月20日に支払っていますが(毎月の支給日20日)、
社会保険加入前でも役員報酬を支払うことは可能でしょうか?
第1回目:7月20日支給(6月分)・・・役員報酬ー所得税=差引支給額
第2回目:8月20日支給(7月分)・・・役員報酬ー所得税ー社会保険料(7月分)=差引支給額
以上の支払い方法で問題ないかご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2025/08/26 08:49 ID:QA-0157193
- 会社初心者さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、重要な点は毎月の社会保険料をきちんと徴収し納付される事にございます。 …
投稿日:2025/08/26 09:21 ID:QA-0157202
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 (状況確認) 会社設立(5月)、社会保険適用日(7月15日)、役員報酬の支払開始(7月20日:6月分)…
投稿日:2025/08/26 09:32 ID:QA-0157206
プロフェッショナルからの回答
対応
社会保険支払いは会社の業務であり、給与とは別になりますので、…
投稿日:2025/08/26 09:40 ID:QA-0157209
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 会社設立が5月で、社会保険の適用が7月15日である場合でも、6月分の役員報酬 を7月…
投稿日:2025/08/26 09:46 ID:QA-0157210
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
社会保険加入が遅れたという事になります。 7月15日加入で…
投稿日:2025/08/26 13:17 ID:QA-0157245
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