時間有休について(改正後)
いつもお世話様です。
さて、来年4月に労働基準法が改正され、時間有休に関して、年5日まで取得ができるようになるということですが、5日という意味は、
5回という意味でしょうか?それとも、
当社は、1日7.5時間ですので、7.5時間×5日分=37.5時間までという意味でしょうか?
教えてください。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/04/02 10:47 ID:QA-0015688
- *****さん
- 東京都/化学
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
施行前ですので、運用の詳細については未だ確定していませんが、労使協定で定めを置けば5日分つまり、37.5時間分を時間単位で付与可能と考えるのが妥当と思われます。
投稿日:2009/04/02 11:34 ID:QA-0015691
相談者より
わかりました。勘違いしていました。ありがとうございました。
投稿日:2009/04/02 13:03 ID:QA-0036148大変参考になった
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