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出向に関して

ご質問させてください。親会社⇔子会社の間において(株式100%、親会社が所有)、親会社の在籍従業員が子会社の代表取締役社長に就任。その際に、通常の「出向契約」を締結して問題点はありますでしょうか?出向ゆえに、就業場所での労災に対しての部分は問題があるのかと考えてます。またそれ以外に、労基法・会社法・民法・・・何かしらで、問題になる部分はありますでしょうか?注意点とか制限がございましたら教えてください。

投稿日:2009/04/01 15:29 ID:QA-0015679

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、掲示板の性質上私共の専門分野となります人事労務管理面に絞っての回答とさせて頂く件につきご了承下さい。

まず出向契約自体につきましては、労働基準法上に出向に関する規定はございませんが、労働契約法第14条にて「出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする」という定めがございます。

当事案では恐らく問題にならないでしょうが、明確な必要性の無い恣意的・差別的な出向命令を下さない事に留意しなければならないものといえます。

そして、一般的に就業規則上で出向に関する定めがあれば、契約内容につきまして従業員を代表取締役として出向させる契約を締結する事に問題はございません。

次に労災に関しましては、原則出向先での適用となりますが、代表取締役では労働者として取り扱われませんので適用除外とされてしまいます。

どうしても労災適用を希望する場合ですが、出向先が一定規模の中小企業であり、かつ労働保険事務組合に労働保険の事務処理が委託されていれば中小事業主としまして特別加入の手続きを採ることが可能です。

また雇用保険につきましても出向先で適用はされませんが、引き続き賃金を出向元で受けている場合には出向元にて被保険者資格の継続が可能になります。

さらに社会保険に関しましては、賃金(または報酬)の支払が行われる方での適用となりますが、双方で支払われる場合には「二以上の事業所勤務届」を提出して出向者がいずれか一方を選択する事となります。

投稿日:2009/04/01 20:44 ID:QA-0015682

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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