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非常勤役員の社会保険加入について

いつも大変お世話になっております。

非常勤役員社会保険に加入しない場合、役員報酬8万円・非課税通勤費1万円、総支給9万円にした場合、88,000円を超えているのですがこちらは社会保険加入対象になりますでしょうか?それとも役員報酬が8万円なので対象外となりますでしょうか?

大変初歩的な質問で申し訳ございませんが、ご教授をお願いいたします。

投稿日:2025/08/06 12:17 ID:QA-0156455

焚火さん
宮城県/その他業種(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

役員の場合には、時間、報酬額は加入要件には関係ありません。

名前だけの非常勤役員でない限り、
役員報酬が支払われていれば、
例えば月1回の役員会議に参加しているだけでも、
社会保険に加入する義務があります。

投稿日:2025/08/06 13:54 ID:QA-0156463

相談者より

ご教授いただきありがとうございました。
大変勉強になりました。

投稿日:2025/08/07 12:19 ID:QA-0156515大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
非常勤役員で「役員報酬が月額8万円」であれば、社会保険の加入対象とはなりません。
たとえ非課税通勤費1万円を含めた総支給が9万円であっても、報酬月額の算定対象は「通勤費を除いた8万円」ですので、88,000円未満となり、原則として加入対象外です。

2.解説
1. 社会保険の加入要件(一般の事業所の場合)
社会保険(健康保険厚生年金)の加入対象者は、原則として以下を満たす方です。
常勤の役員または従業員
週の労働時間および月額報酬が一定以上であること(短時間労働者に適用される特例あり)
※役員は「勤務実態に基づき常勤か非常勤か」が判断の分かれ目です。

3. 88,000円の基準とは
健康保険・厚生年金の保険料は「標準報酬月額」に基づいて計算されます。
この「標準報酬月額」の下限が88,000円(令和6年現在)です。
この88,000円には通勤手当などの非課税手当を含めません。
「通勤費を除いた金額(役員報酬8万円)」が基準になります。

4. 非常勤役員の社会保険加入について
非常勤役員の場合でも、実態として会社に常時関与している(常勤に近い)場合は社会保険加入の対象になります。
しかし、以下のような場合は加入対象外です。
取締役会など限られた会議への出席のみ
業務執行に直接関与していない
勤務日数や時間が極端に少ない
報酬月額が88,000円未満(通勤費除く)

5.まとめ
項目→内容
役員報酬→月8万円
通勤手当(非課税)→月1万円
総支給額→9万円(うち88,000円未満は加入対象外)
報酬月額算定→8万円のみで判断(非課税通勤費除外)
社会保険加入対象か?→対象外(報酬88,000円未満のため)

6.注意点
今後、役員報酬が88,000円以上になると社会保険加入義務が生じます。
また、実態として非常勤ではなく「常勤に近い勤務」をしていると認められる場合は、報酬額に関係なく加入対象となることもあります。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/06 14:16 ID:QA-0156466

相談者より

詳細に記載いただきありがとうございます。大変勉強になります。

投稿日:2025/08/07 12:18 ID:QA-0156513大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

社会保険の月額報酬には、通勤手当も含めますので、
役員報酬8万円・非課税通勤費1万円であれば、
合計額が88,000円を超えますので、報酬額の観点では、
社会保険の加入対象となります。

但し、今回は、非常勤役員とのことですので、
金額基準だけでなく、勤務実態が常勤に近いかどうかが、
加入可否に関する重要な判断基準となります。

具体的には以下の観点が挙げられます。
・勤務の実態: 会社の業務にどの程度関与しているか(出勤頻度、勤務時間など)。
・他の職務の有無: ほかに複数の仕事を持っているかどうか。
・経営への関与: 会社の経営方針の決定に関わっているか。

最終的な判断は、個々の状況によって異なりますので、事業所の所在地を
管轄する年金事務所にご相談されることをおすすめします。

投稿日:2025/08/06 14:25 ID:QA-0156467

相談者より

詳細に教えていただきありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2025/08/07 12:18 ID:QA-0156514大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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