出勤停止について
出勤停止について、教えていただけますでしょうか。
会社の経費について、不正行為を行った者がいたため、制裁として「減給」および「出勤停止」を行うことにしました。
①この場合、就業規則に「減給」および「出勤停止」を双方同時にできる定めがあれば、「減給(1日の賃金の半額)」と「出勤停止(処分決定までのものではなく、制裁としてのもの)」をさせることは可能でしょうか。
②①が可能である場合、「出勤停止」の期間はどれくらいまで許されるものなのでしょうか。
相当であるか否かという判断があるとは思いますが、基本的に目安みたいなものは特に無く、完全に会社の決め事になるのでしょうか。
③出勤停止期間について、年次有給休暇の算定基礎日数(分母)には含まれるのでしょうか。
※当然分子には含まれないと思いますので
以上、ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/03/16 16:45 ID:QA-0015562
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件につきまして、各々回答させて頂きますと‥
①‥ 行為の内容及び就業規則の規定内容如何に関わらず、一つの制裁対象となる行為について二重に制裁を行なうことは出来ません。この点は刑法罰から会社内での制裁措置に至るまであらゆる処罰・制裁に関し、一事不再理の原則として遵守すべき法理とされています。
②‥ ①は不可ですが、出勤停止のみを科す場合ですと特に目安となる基準は法令上はございません。
但し、余り長期に及びますと労働者の生活を脅かし社会通念上合理性を欠くものといえますので、事の重大性が考慮されるとしましても1~2週間程度が妥当な線といえるでしょう。
③‥ 本来の労働日であった日のうち、年休計算の分母となる全労働日から除外出来るのは、「使用者の責めに帰すべき休業期間」「ストライキ・ロックアウト期間」とされています。
従いまして、労働者に責任のある懲戒事由に基く出勤停止であれば、全労働日に含めて計算します。
投稿日:2009/03/16 20:52 ID:QA-0015565
相談者より
大変わかりやすい回答ありがとうございました。
よくわかりました。
投稿日:2009/03/17 10:40 ID:QA-0036106大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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