新生児の健康保険加入考え方
従業員の女性が、来月出産予定です。
女性(ママ)は旦那さん(パパ)の扶養には入っておらず、かなり稼ぐ方ですが、出産にあたりもうすぐ産休と育休に入ります。頼まれて出産一時金などをわたし(経営側)が調べていて、ふと思いました。
新生児の保険加入はいつからするの?と
一般的に小学生とか小さい子は、親の扶養にはいっていて、健康保険も多くは夫(パパ)の方の会社の健康保険に加入し、保険証がでていると思います。
では、女性従業員が来月出産した後、起こすべきアクションは何でしょうか?
ママ(女性)はパパ(夫)の扶養に入っておらず、協会けんぽの社会保険に加入中です。
ということは、2つの選択肢があるように思います。
1. 出産後パパの会社の健康保険に入れる手続きをする
2. ママはパパの扶養内ではないので、ママの扶養に入れ新生児もママの健康保険(この場合協会けんぽ)に入れてもらう
何が正解かわからなくなり、出産後(いつまでにとか)やることがわからなくなり、質問いたしました。
投稿日:2025/07/16 23:00 ID:QA-0155561
- Mr.Kさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当人は被保険者ですので、単に当人の被扶養者(異動)届を出産後5日以内に提出されることになるものといえます。
投稿日:2025/07/17 09:34 ID:QA-0155577
相談者より
どうもありがとうございました。
流れをつかめました。
投稿日:2025/08/08 14:07 ID:QA-0156583大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.前提の確認
ママ(女性従業員):協会けんぽに加入中
パパ:別の会社に勤務し、健康保険に加入(収入不明)
ママはパパの扶養に入っていない(=ママの方が稼ぎが多い)
来月出産予定(=産後、赤ちゃんの健康保険加入が必要)
2.新生児の健康保険加入:基本ルール
生まれた赤ちゃんは、出生日にさかのぼって誰かの健康保険に加入する必要があります。保険証の発行が遅れても、医療費の請求などに対応するため「さかのぼり加入」が原則です。
3.どちらの扶養に入れるべきか?
以下の2つの選択肢があり、原則として「収入の高い方」の扶養に入れます。
(1) パパの健康保険に入れる
パパのほうが収入が高い場合に基本的に選ばれる
会社の健康保険組合または協会けんぽに申請
必要書類:出生届の写し、住民票、所得証明書、被扶養者異動届など
(2) ママ(従業員)の扶養に入れる(協会けんぽ)
ママの方が収入が高い、またはパパの扶養条件を満たさない場合
ママの所属事業所を通じて協会けんぽに申請
必要書類:出生届、住民票、被扶養者異動届など
つまり、「扶養に入れる」だけであって「自分の保険に加入させる」という扱いです。赤ちゃんが独立した被保険者になるわけではありません。
4.手続きの期限と注意点
期限:原則として出生後すみやかに(14日以内が目安)
→ 住民票の発行を待っての申請になるため、数日かかるのは問題ありません。
保険証の発行までに医療機関を受診する場合は、一時的に自己負担(後日還付)
5.実務でやるべきこと(ママが手続きする場合)
出生届を役所に提出(出生後14日以内)
住民票に赤ちゃんが記載されたものを取得
ママの会社を通じて協会けんぽに「被扶養者異動届」を提出
保険証が発行され次第、医療機関に提出
6.補足:パパの健康保険に入れるかどうかの判断基準
パパが被保険者であること
赤ちゃんと同居していること(別居でも可能な場合あり)
生計維持関係がある(パパが養育費・生活費を主に負担している)
赤ちゃんが**年収130万円未満(当然)**であること
→ 要するに、どちらが実質的に主に赤ちゃんを扶養しているかで判断されます。
7.まとめ
項目→内容
だれの扶養に入れるか→原則:収入の多い方の扶養に入れる
ママが加入中→協会けんぽ
新生児の保険加入→出生後に速やかに(目安14日以内)どちらかの保険に「被扶養者」として加入手続き
どちらを選ぶ?→通常:収入の多いママがそのまま協会けんぽに扶養として入れるのがスムーズ
医療機関受診前に保険証が間に合わないとき→いったん自費 → 保険証取得後に還付請求可能
8.実務アドバイス
従業員(ママ)本人から「パパの方の保険に入れたい」と申し出がない限りは、ママの協会けんぽに赤ちゃんを扶養として加入させる手続きを会社から協会けんぽへ出す、という流れが最も一般的でトラブルがありません。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/07/17 12:14 ID:QA-0155588
相談者より
どうもありがとうございました。
流れをつかめました。
投稿日:2025/08/08 14:07 ID:QA-0156584大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
原則、パパ・ママ、いづれか収入が高い方に加入するのが原則です。
但し、パパとママの収入格差が1割以内の時は、子供をどちらの扶養にするかは
選択可と解釈さてております。
ご参考までに上記の旨が記載された厚生労働省からの通知URLを添付します。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5892&dataType=1&pageNo=1
投稿日:2025/07/17 13:52 ID:QA-0155596
相談者より
どうもありがとうございました。
流れをつかめました。
投稿日:2025/08/08 14:07 ID:QA-0156585大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
共働きの場合には、収入の多い方の扶養に入れます。
健保組合では、両親の収入証明など厳格に行いますが、
協会けんぽでは、自己申告により、どちらかの扶養に入れます。
投稿日:2025/07/17 16:38 ID:QA-0155618
相談者より
どうもありがとうございました。
流れをつかめました。
投稿日:2025/08/08 14:08 ID:QA-0156586大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
国民皆保険なので、生まれれば健康保険加入義務があり、所得の高い親の被扶養者となります。
出まれてから5日以内に、協会けんぽ宛に「健康保険被扶養者(異動)届」を提出することになるでしょう。
投稿日:2025/07/17 22:02 ID:QA-0155635
相談者より
どうもありがとうございました。
流れをつかめました。
投稿日:2025/08/08 14:08 ID:QA-0156587大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
健康保険における夫婦共同扶養の場合での被扶養者の認定について、夫婦とも被用者保険の被保険者の場合には、以下の取扱いとされています。
(1) 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。以下同じ。)が多い方の被扶養者とする。
(2) 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。
上記に従い、基本的には新生児はパパもしくはママの収入の多いほうで健康保険に加入させることになります。
新生児が誕生した後は、生まれたお子さんを被扶養者とする手続きを行います。お子さんの出生日から5日以内に、協会けんぽもしくは健康保険組合宛に「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。
しかしながら、出生届(出生日から14日以内に住所地となる市区町村に届出)との関係で、被扶養者(異動)届が原則的な期限である「5日以内」を過ぎて提出することになることもあります。
その場合には、「5日以内」を過ぎて提出されたとしても、例外的に出生日を被扶養者認定日とする取り扱いがされています。
また、健康保険被扶養者(異動)届にはマイナンバーの記載が必要となります。
種々の事情により、届書提出時点でマイナンバーが不明である場合には、備考欄に「出生のため、マイナンバーが不明」であることを記載することで対応することができます。
投稿日:2025/07/22 19:22 ID:QA-0155750
相談者より
どうもありがとうございました。
流れをつかめました。
投稿日:2025/08/08 14:08 ID:QA-0156588大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。