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会社規模縮小による転勤命令

東京、大阪、名古屋に拠点のある会社です。
この度、業績悪化の為本社以外の支店を閉鎖することになりました。
そこで各支店の従業員に対し、本社への転勤命令を出す予定です。
内示の時点で退職を希望する社員もおり、辞表の提出を求めましたが
「自己都合」で問題ありませんでしょうか?
支店が無くなるので、転勤拒否は自己都合による退職で間違いありませんよね?
宜しくお願い致します。

投稿日:2025/07/14 14:10 ID:QA-0155389

課長代理さん
東京都/販売・小売(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 結論 転勤命令が「有効・合理的」であり、従業員がこれを拒否して退職する場合は、原則として「自己…

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投稿日:2025/07/14 14:45 ID:QA-0155391

相談者より

詳細なご回答誠にありがとうございます。

>2. 法的な考え方
>【要件(2)】 転勤命令に業務上の必要性・合理性がある
>今回は「支店閉鎖に伴う配置転換」であり、合理性があるとされる可能性が高い。
まさにその通りでございます。ですが、本社でも余剰気味となる為、65歳を超えた嘱託社員の更新はしない事となりますが問題ありませんでしょうか?

>【要件(4)】 従業員側に著しい不利益がないか
住居の変更を伴うのですが、住居のあっせんや手当は必要でしょうか?

>4. 実務アドバイス
>家庭事情等の聴取記録を残す(本人が自己都合であると認識していたかの証明に)
>ハローワーク対応時の備えとして、就業規則の該当条文(転勤規定)も添えておくと安心です。
自己都合による退職ではありますが、「特定受給資格者」とする場合(つまり会社が譲歩して)、対応する方法およびデメリットがあればご教示いただけないでしょうか。

就業規則には、「就業する場所及び従事する事業の変更を命ずることがある。」とあります。

何卒よろしくお願い致します。

投稿日:2025/07/15 13:54 ID:QA-0155455大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 退職届(退職願)が本人の自由意志の元、提出されるのであれば、 それは本人意思となりますので、自己都合退職と言えます。 なお、当然ながら、…

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投稿日:2025/07/14 16:49 ID:QA-0155400

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2025/07/15 13:57 ID:QA-0155456大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

転勤拒否で退職希望ということであれば、 自己都合で問題あり…

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投稿日:2025/07/14 18:16 ID:QA-0155409

相談者より

ご回答誠にありがとうございました。

投稿日:2025/07/15 13:59 ID:QA-0155459大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、ご認識の通り分類上は自己都合退職になります。 但し、本社が遠方になる…

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投稿日:2025/07/14 19:24 ID:QA-0155417

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。
とても参考になりました。
>但し、本社が遠方になる場合ですとやむを得ない事情での退職になりますので、ハローワークの判断によっては雇用保険上で給付制限のかからない特定理由離職者とされる可能性もあるものといえるでしょう。
こちらに該当します。
特定理由離職者扱いとなった場合、会社にとってデメリットは何でしょうか?

投稿日:2025/07/15 13:59 ID:QA-0155458大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

内示の時点で退職を希望し、自らの意思で退職届を出した以上は自己都合退職となります。 ですが、例えば大阪の社員が勤務は続けたいが、本社勤務となれば遠方のため家庭の事情等(例えば、配…

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投稿日:2025/07/15 07:23 ID:QA-0155430

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。
とても参考になりました。
>ですが、例えば大阪の社員が勤務は続けたいが、本社勤務となれば遠方のため家庭の事情等(例えば、配偶者または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となるため)で不本意ながら退職を選択せざるを得ないという状況であれば、ハローワークの判断次第では給付制限のかからない特定理由離職者と看做される可能性もあります。
こちらに該当する社員がおります。
特定理由離職者扱いとなった場合、会社にとってデメリットは何でしょうか?

投稿日:2025/07/15 14:00 ID:QA-0155460大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

(2回目のご質問)
2. 法的な考え方
【要件(2)】 転勤命令に業務上の必要性・合理性がある
今回は「支店閉鎖に伴う配置転換」であり、合理性があるとされる可能性が高い。
まさにその通りでございます。ですが、本社でも余剰気味となる為、65歳を超えた嘱託社員の更新はしない事となりますが問題ありませんでしょうか?

【要件(4)】 従業員側に著しい不利益がないか
住居の変更を伴うのですが、住居のあっせんや手当は必要でしょうか?

4. 実務アドバイス
家庭事情等の聴取記録を残す(本人が自己都合であると認識していたかの証明に)
ハローワーク対応時の備えとして、就業規則の該当条文(転勤規定)も添えておくと安心です。
自己都合による退職ではありますが、「特定受給資格者」とする場合(つまり会社が譲歩して)、対応する方法およびデメリットがあればご教示いただけないでしょうか。

就業規則には、「就業する場所及び従事する事業の変更を命ずることがある。」とあります。

にご回答申し上げます。

2回目のご質問にご回答申し上げます。 再度のご質問をいただきまして、ありがとうございます。 考え方につきましては、ご説明申し上げました通りです。 1.65歳を超えた嘱託社員の更…

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投稿日:2025/07/15 14:24 ID:QA-0155462

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。 会社に取りましてのデ…

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投稿日:2025/07/16 12:26 ID:QA-0155515

回答が参考になった 0

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