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有給休暇の時季指定権行使について

各事業所長宛に以下の通達を出すにあたり、法的問題点をご指摘願います。

掲題の件、今年度8月の会社カレンダー稼働日に対して以下の「有給休暇一斉時季指定」を実施いたしますので、全従業員への周知をお願いします。



【有給休暇一斉時季指定 実施要領】
1.一斉時季指定実施日:
20〇〇年8月16日(金)・・・出勤日(〇〇工場除く※○○工場休業日)

2.「有給休暇一斉時季指定」の目的
○○支店・○○工場・○○工場は夏季連休期間(8/10~15の6連休)後の8月16日は出勤日としているが、世間一般の状況を勘案したとき8月18日までを連休とすることに合理性があると判断し、原則8月16日を各事業所「有給休暇一斉時季指定」による休日に変更する。

3.「有給休暇一斉時季指定」の取り扱い
(1)有給休暇残日数がある社員に8月16日を時季指定させる。
(2)入社後6ヶ月未満の社員は6ヶ月後の有給休暇取得予定10日分より1日分前倒しで期日指定を実施する。
(3)有給休暇保有者で有給休暇を行使したくない場合は欠勤扱いでの処置を可とする。
4)8月16日に出勤が必要な社員は通常出勤を可とする。

20〇〇年8月〇日 総務部長

投稿日:2025/07/10 11:34 ID:QA-0155205

青木秋生さん
東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 区分→結論 一斉時季指定自体→法的には可能(使用者の時季指定権) 通達中の複数の内容→ 法的…

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投稿日:2025/07/10 13:47 ID:QA-0155210

相談者より

このたびは、「有給休暇一斉時季指定」に関する当社の通達案について、法的観点からご丁寧かつ詳細なご指摘を賜り、誠にありがとうございました。

ご指摘いただきました以下の点につきまして、社内にて改めて検討のうえ、必要な修正・見直しを行う方針といたします。

【主なご指摘と対応方針】
1.入社6か月未満の社員に対する前倒し指定について
 → ご指摘の通り、労働基準法上認められない運用であるため、対象外とし、別途欠勤または特別休暇の適用等で対応を検討いたします。

2.有給休暇保有者が「行使を望まない場合の欠勤扱い」について
 → 「欠勤扱い可」との記載は削除し、出勤希望者には所属長を通じての事前申出を促す方式に変更し、時季変更権を適切に運用いたします。

3.一斉時季指定の法的根拠明確化について
 → 「年5日取得義務への対応」の一環であることを明記し、就業規則・労使協定との整合性も再確認いたします。

また、ご提示いただいた修正案につきましては、非常に実務的かつ法的整合性のとれた内容であり、社内通知文改訂の参考とさせていただきます。

末筆ながら、貴重なお時間を割いてのご回答に重ねて御礼申し上げます。

投稿日:2025/07/14 17:32 ID:QA-0155402大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、以下のとおり問題点を記載いたします。 |入社後6ヶ月未満の社員は6ヶ月後の有給休暇取得予定10日分より1日分前倒しで |期日指定を実施する。 ↓ ↓ ↓ 前倒し付…

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投稿日:2025/07/10 14:50 ID:QA-0155219

相談者より

このたびは、ご指摘をいただき、誠にありがとうございました。

以下の2点につきまして、改めて内容を見直してまいります。

① 入社後6ヶ月未満の社員への前倒し付与と時季指定について
ご指摘のとおり、年休の付与要件を満たしていない社員に対して、会社側が一方的に付与や時季指定を行うことはできず、本人の同意が必要であることを再確認いたしました。
つきましては、該当者への事前説明と同意を前提とした対応に変更し、周知する方針で進めることを検討いたします。

② 有休を行使したくない社員への欠勤扱いについて
有休の時季指定において、社員から出勤の希望や時季変更の申し出がある場合には、柔軟な対応が求められる点、また欠勤扱いによる給与控除が「黙示の強制」と受け取られる可能性がある点につきまして、重く受け止めております。
今後は、出勤希望のある社員には通常どおりの勤務を認める、もしくは振替出勤を検討するなど、できる限り不利益のない形で対応していく方針です。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/07/14 17:42 ID:QA-0155403大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時季指定の一方的な一斉付与はできません。 また、時期指定は各自の有休取得の5日までですので、一斉付与であれば、 計画的年休付与の方がよろしいでしょう。 そのうえで、 2.一斉付与…

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投稿日:2025/07/10 16:56 ID:QA-0155225

相談者より

このたびは、貴重なご指摘を賜り、誠にありがとうございます。

ご指摘いただきましたとおり、

* 年次有給休暇の時季指定において、会社が一方的に一斉付与を行うことは労働基準法上認められておらず、労働者の時季指定権を尊重する必要があること、
* 計画的付与に関しては、労使協定の締結を前提とした運用が必要であり、法定の5日を超える部分のみが対象となること、
* 有給休暇を希望しない労働者に対して欠勤扱いとすることは適切でなく、労働者保護の観点から問題があること、
* 特段の事情がない限り、通常出勤を認める扱いも整合性を欠くものであること、

等の点について、今後の制度運用において十分に留意すべき内容であると受け止めております。

つきましては、計画的年休付与の導入を含めた制度の見直しを、速やかに労使協議の場にて検討する方向で進めてまいります。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/07/14 17:48 ID:QA-0155405大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、年休の時季指定(変更)権ではなく計画的付与に該当する事案といえます。 すなわち、会社側による年休の時季指定については原則不可です…

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投稿日:2025/07/10 22:40 ID:QA-0155243

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

年次有給休暇取得の3類型

 以下、回答させていただきます。 (1)年次有給休暇は、労働者が取得したい日を前日までに指定すれば、無条件   で与えられることが基本です(時季変更権)(労働基準法第39条第5項…

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投稿日:2025/07/11 07:24 ID:QA-0155251

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

時季を定めて年次有給休暇を付与するにあたっては、あらかじめ、当該有給休暇を付与することを、対象となる労働者に明らかにした上で、その時季について当該労働者の意見を聴かなければならず、…

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投稿日:2025/07/11 09:38 ID:QA-0155259

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

年次有給休暇の時季指定とは、従業員に年次有給休暇を取得させる方法のひとつであり、年次有給休暇が年間10日以上付与される従業員に対して、使用者が5日分の時季を特定して年休を取得させる…

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投稿日:2025/07/12 13:18 ID:QA-0155345

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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