労使協定と就業規則について
いつも拝見しております。
現在、弊社では労使協定を結び入社1年未満の社員の育休の取得を除外しておりますが、こちらの取り決めの除外を考えております。その場合、就業規則からこちらの文言を削除すれば労使協定を変更しなくても良いのでしょうか。(従業員に有益な方が優先されるため、就業規則になければ労使協定の効力がなくなるのか、それとも、就業規則からは除外されても労使協定に記載がある限りこちらの効力が有効なのか)
ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/26 17:08 ID:QA-0154564
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 労使協定に「入社1年未満の育休除外」が記載されている限り、 就業規則から文言を削除しても、そ…
投稿日:2025/06/26 17:41 ID:QA-0154570
相談者より
かしこまりました。ご丁寧にご回答下さり大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2025/06/27 08:22 ID:QA-0154593大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 労使協定は、就業規則の特例として位置付けられています。 そのため、就業規則の内容と…
投稿日:2025/06/26 18:00 ID:QA-0154571
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
労使協定が優先して適用されるとのこと、理解いたしました。大変参考になりました。
投稿日:2025/06/27 08:24 ID:QA-0154595大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、就業規則と労使協定は性質が異なる文書ですので、優劣関係等はございません。 そして、異なる定めがある場合ですと、法令上労働条件を定…
投稿日:2025/06/26 22:47 ID:QA-0154585
相談者より
承知いたしました。いずれにしましても労使協定変更が必要と理解いたしました。弊社も就業規則が優先される認識でしたので、参考にさせていただきます。ありがとうございました。
投稿日:2025/06/27 11:38 ID:QA-0154619大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
就業規則と服務規程 お尋ねします。就業規則と服務規程... [2018/06/22]
-
就業規則と法令の関係について 数年ぶりに就業規則を修正していま... [2019/04/19]
-
就業規則の成功事例 就業規則を改訂しようと考えていま... [2007/06/30]
-
いまどきの就業規則 現在、就業規則の改訂を検討してお... [2012/01/25]
-
在宅勤務規程について 弊社では・正社員用就業規則・契約... [2020/11/12]
-
就業規則・パート就業規則、嘱託就業規則について 就業規則ですが、無期雇用対策のた... [2018/03/08]
-
就業規則の届出について 就業規則の届出について教えてくだ... [2013/02/14]
-
運用の柔軟性が高く、かつシンプルでわかりやすい就業規則 できるだけわかりやすく、シンプル... [2005/04/18]
-
内定前の就業規則の開示に関して 採用活動を行なっており、1名内定... [2024/08/08]
-
就業規則に振替休日の記載がない場合 振替休日について就業規則に記載が... [2025/05/26]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。
代休の就業規則
代休制度を就業規則に記載するときの追記案です。
意見書
就業規則の作成・改訂の際に使用する意見書です。どうぞご利用ください。