無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

面接に来ていただいた方の交通費に関して

アルバイト社員に関して、以前勤めていた方が改めて就業したいと会社に連絡をしてきました。弊社としては電話でお断りする理由もなく、面談日を設定。しかし前回の退職理由が体調不良であったため、面談時には業務上のストレス等も含めまた悪化することはなかろうか?と本人と話した上で、本人も要件等をすると回答。弊社としても一度働いていただいた経験がある方なので、弊社側からも「今後に関しては要員が足りない場合にお誘いの連絡をしてもよいか?」と話した上で同意を得て面接の終了。しかし翌日になり、急遽この応募者より、「電話で問い合わせて面接したのに受からないとはとんだ無駄足だった。往復の交通費を返還せよ!」とクレームの入電を頂く。電話応対は面接官(決裁者関係)ではなく事務員の対応であること。電話でお断りすることは基本は弊社ではおこなってないこと。(あくまで面談・面接で然るべき判断をおこなっていること)。これらを説明してもご納得されません。「1度働いた経験(1ヶ月半)があるのだから、スキル・人物像は企業側は判断できているはず」といって労基署へ訴える・・・と話されてます。面談の過程においての双方の齟齬は多少あるかと想像いたしますが、このような場合の企業側の対応は?

投稿日:2009/03/06 11:01 ID:QA-0015453

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

求職面接者よりの交通費請求

■採用試験、ないし面接に要する交通費の支給は採用側で自由に決めればよい事項です。法的義務でもなく、労働行政機関の労基署の分掌でもありません。募集要項に遠隔地からの応募も含める場合には、宿泊代、日当も含め支給することもあり得ますが、そうでない場合は、通常、不支給の場合が多いようです。
■さて、ご相談の件ですが、多少の齟齬を逸脱した、本人の豹変振りには、ご説明されていない別の事情があるのではないですか? ご説明がすべてだとすれば、交通費請求は、お断りになっても、なんら、問題は起きないと思います。労基署も、苦情を持ち込まれれば、手を焼くだけではないでしょうか?

投稿日:2009/03/06 12:36 ID:QA-0015457

相談者より

 

投稿日:2009/03/06 12:36 ID:QA-0036063大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

単なるクレームでは

本件は人事・労働問題ではなく、単に感情の齟齬によるクレームと拝察いたします。川勝先生もご指摘のように、「訴えるのは自由」なので、それを止める手はありません。しかし訴えたところで、どうみても労基が動くとは思えませんし、万が一(億が一?)動いたとしても、上記のご説明をされればよろしいのではと思います。

いずれにしましても、このような方は過去にトラブルを職場で起こしておりませんか?複雑なご事情で退職された方を、いくら慣れているからと言って安易に再雇用しますとトラブルになりかねません。サービス業として、バイトを主戦力とされておられるのであれば、退職時のチェックや記録はデータベースにしてもよろしいかと思います。
主観ではなく、事実を記録するという意味で。

投稿日:2009/03/06 17:07 ID:QA-0015464

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード