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社会保険の被扶養者異動手続きの収入証明について

いつもお世話になっております。

代表者の妻を、代表者の被扶養者として手続きすることになりました。
その方は60歳を超えているので、収入180万円未満かつ被保険者の1/2未満、の要件には該当しています。

この手続きに必要な、被扶養者の収入を確認する書類は、年収103万円未満なら「事業主の証明があれば添付不要」、と年金機構のホームページに説明がありました。

しかし、この手続きを行いたい被保険者が事業主であるので、利益相反に当たらないかと少し心配に思っています。
家族を扶養に入れたい本人が事業主であっても、その者が証明すれば本当に添付不要なのか、どなたかご教示いただければ幸いです。

年金事務所から、「やっぱり収入証明つけてね」と後から言われる可能性があれば、課税(非課税)証明書は最初から準備してもらう方向で動きたいと思っています。

投稿日:2025/06/24 14:25 ID:QA-0154396

ritoさん
東京都/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

追加資料の提出要請の権限は、所轄の年金事務所側にございます。
その関係で、年金事務所によっても対応が異なる場合がございます。

二度手間をなくし、正確なアテンドを行うことを必須にするのならば、
事前に年金事務所へご確認いただき、正確な回答を受領するとともに、
担当者の名前も控えていただくことをお勧めいたします。

投稿日:2025/06/24 14:40 ID:QA-0154401

相談者より

大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/25 09:02 ID:QA-0154456大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

事業主というのは、法人であれば、法人そのものをいいます。

代表取締役が事業主というわけではありません。

会社として他の書類で確認できれば、問題はありませんが、健保組合では、
非課税証明書の添付が必要ですので、準備してもらってもよろしいでしょう。

投稿日:2025/06/24 14:57 ID:QA-0154404

相談者より

大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/25 09:02 ID:QA-0154457大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
ご質問の件、大変重要なポイントをご確認いただいており、丁寧な対応が感じられます。以下に、現行の制度・運用に基づいてご説明させていただきます。

1.結論
被保険者が事業主本人であっても、「年収130万円未満(60歳以上なら180万円未満)」かつ「収入が被保険者の1/2未満」であり、かつ「年収103万円未満」であれば、
→ 被扶養者の収入については「事業主の証明書」の提出により、収入証明の添付は不要とされる取扱いは基本的に適用されます。
しかし、
事業主=被保険者本人 であるケースでは、形式的に「事業主の証明=本人の自己申告」に近くなるため、年金事務所が「追加証明書(課税・非課税証明書など)」の提出を求める可能性が高いです。
したがって、
2.実務対応のおすすめ
最初から課税(非課税)証明書を添付して提出するのが無難です。
特に配偶者が60歳以上で収入180万円未満のケースでは、源泉徴収票や確定申告書の写し、あるいは市町村発行の非課税証明書等がスムーズです。
後出しで「やっぱり必要です」と言われると、手続きが遅れる・不備扱いとなる恐れがあります。
3.補足:年金機構の案内内容
日本年金機構の「被扶養者(異動)届の記入・添付書類のご案内」においては、
年収130万円未満(60歳以上の場合は180万円未満)かつ年収103万円未満であれば、収入の証明書の添付を要しません。ただし、被保険者が事業主の場合など、第三者の証明が困難な場合には、収入確認書類の添付をお願いすることがあります。
と明記されています。
4.結論
形式上は、事業主(=被保険者本人)による証明のみでも足りる場合がありますが、
実務的には、被扶養者が配偶者であり、かつ本人が自営業者や会社の代表者である場合、収入証明書を添付するのが安全です。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/24 16:04 ID:QA-0154412

相談者より

大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/25 09:02 ID:QA-0154458大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本的に利益相反の問題には該当しないものといえます。

つまり、当事案におきまして重要な事は、事業主の証明が間違いないものであるか否かという事ですので、事実に相違無ければ何ら問題ないものといえますし、仮に虚偽であれば利益相反以前に社会保険法令に関わる違法行為を問われる事になります。

ただ年金事務所がどのように対応されるかまでは確答出来ませんので、ご心配でしたら念の為準備されておかれるとよいでしょう。

投稿日:2025/06/24 22:55 ID:QA-0154444

相談者より

大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/25 09:03 ID:QA-0154459大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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