無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

日勤と夜勤の計算について

いつも大変お世話になっております。
二点ほどご教授いただきたいことがございまして質問させていただきます。

①日勤と夜勤連続勤務の場合について
 日勤:8:00~17:00 休憩1時間
 間休憩:3時間
 夜勤:20:30~6:00 休憩1時間 30分残業

①の場合、日勤は通常の計算だと思いますが、夜勤については、20:00~22:00(1.5h)は25%割増計算、22:00から6:00(1時間休憩があるので7時間)は深夜残業と深夜手当で50%割増の計算でよろしいでしょうか?

②夜勤勤務について
夜勤:21:00~6:30 休憩1時間 30分残業

②の場合、21:00~5:00(1時間休憩があるので7時間)は25%割増計算、5:00~6:30(1.5時間)は割増なしの計算になりますでしょうか?30分残業になるので計算に悩んでおりました。

何卒宜しくお願いいたします。

投稿日:2025/06/18 11:31 ID:QA-0154100

焚火さん
宮城県/その他業種(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 1について・・・ 深夜手当の対象となる時間帯は 22:00-翌朝5:00 迄となります。よって、 22:00-翌朝5:00 迄は、残業+…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/18 14:35 ID:QA-0154108

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
大変分かりやすく勉強になりました。

今後とも何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/19 08:35 ID:QA-0154156大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.考え方としましては、   20:30~6:00までは、1.25   うち22:00~5:00までは、0.25加算です…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/18 15:48 ID:QA-0154115

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
とても参考になりました。

今後とも何卒よろしくお願いいたします

投稿日:2025/06/19 08:36 ID:QA-0154157大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.前提 法定労働時間:1日8時間、週40時間を超えると「時間外労働」。 深夜労働:22:00~翌5…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/18 16:39 ID:QA-0154123

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
詳細に教えていただきありがとうございました。

今後とも何卒よろしくお願いいたします

投稿日:2025/06/19 08:36 ID:QA-0154158大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、1につきましては、深夜割増は原則として22時から翌5時までに適用されま…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/18 23:04 ID:QA-0154147

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
賞与計算規定

一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード
新卒採用のコスト計算ツール

新卒採用でのコストをリストアップして計算するためのツールです。求人サイトの広告費から会場費、研修費まで網羅しています。Excelファイルをダウンロードし、カスタマイズしてご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード