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裁量労働手当の給与規程への記載方法について

いつもお世話になっております。
このたび、弊社で専門業務型裁量労働制を導入することになりました。給与規程に裁量労働手当を記載することになりますが、
「●●時間の時間外割り増し賃金に相当する額である」と明記する義務はあるのでしょうか?
事業場外のみなし労働手当についてはその手当が残業何時間に相当するか明記することが必要ということはわかっていますが、裁量労働手当についても同様な明記が必要なのでしょうか。ご教授の程よろしくお願いします。

投稿日:2009/03/01 19:04 ID:QA-0015369

*****さん
愛知県/ナノテクノロジー(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の「裁量労働手当」の件ですが、規定の仕方はその内容によるものといえます。

「裁量労働手当」が労使協定で定めたみなし労働時間における時間外労働割増賃金部分に該当するものであり、当該手当を固定残業代として毎月支払うことで法定の割増賃金について相当時間分は支給しないということであれば、文面のように明確に相当時間数を示しておくことが必要不可欠です。

加えて、当然ですが手当の額は相当する時間分につき法定割増賃金の額(×1.25)以上となっていなければなりません。

一方で、そうした時間外労働とは直接関係なく、時間外割増賃金については法定額を支給した上で別途裁量労働従事者に対する一種の特別な手当として支給する場合には、御社の任意による手当支給になりますので特にその細かい内容まで規定する義務はございません。

いずれにしましても、該当業務に関して1日8時間を超えるみなし労働時間を定めた場合には、超える部分の法定割増賃金額を必ず支給すると共に、規定のみならず給与明細等でも他の部分と容易に区別できるよう内容を明示しなければならないことに注意が必要です。

投稿日:2009/03/01 20:21 ID:QA-0015370

相談者より

ご回答ありがとうございます。よく理解できました。
一点確認させていただきたいのですが、弊社は所定労働時間8時間で、裁量労働対象者は9時間で検討していますが、このみなし時間を超えても時間外手当の支払いは必要ないのが裁量労働制であると認識していましたが、9時間を超えた部分の割増賃金の支払いは必要ということでしょうか。

投稿日:2009/03/01 21:52 ID:QA-0036035大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

協定時間の9時間を超えた場合ですが、あくまで「みなし労働時間」ですから、実労働時間に関わらず協定上で定められた業務のみに従事している場合には1時間分の割増賃金の支給義務のみが発生することになります。

しかしながら、定められた業務以外の内容に従事した場合には別に実労働時間での把握が必要になりますので、その部分に関しては新たに時間外労働について割増賃金の支給が必要になります。

投稿日:2009/03/02 10:11 ID:QA-0015375

相談者より

ご回答ありがとうございます。
よく理解することができました。
また機会がございましたらよろしく御願いいたします。

投稿日:2009/03/02 12:12 ID:QA-0036036大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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