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雇用条件改定に伴うアルバイト社員の有給について

お世話になっております。

表題の件、2024年8月に、当初週2日出勤予定だったアルバイトの方(1年更新)を雇い入れており、この度時給の改定に伴い出勤日数を週5日とすることになりました。

有給は現時点ですでに3日間割り振られておりますが、改定に際して雇用契約書(兼労働条件通知書)を作成の上、有給についての説明欄には【10日】と記載するのが正しいでしょうか。

また、締結後の有給付与については、締結日から半年後に上記の日数(10日or11日)を割り振ることになるのでしょうか。

拙い文章で恐縮ですが、アドバイスいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/02 12:26 ID:QA-0153375

アライヤさん
東京都/不動産(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答8

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1,結論
既に雇い入れて半年未満である場合、有給日数はすぐに「10日」に修正付与する必要はありません。有給日数の起算点(=付与の基準日)は、原則として雇入日(2024年8月)から起算します。
時給・出勤日数の変更に伴い、「次の有給付与(=2025年2月)」時点に、出勤日数に応じた基準で10日または11日を付与するのが正しい対応です。雇用契約書(労働条件通知書)に記載する有給休暇日数は、「現在の権利」ではなく、「法定付与基準に基づく今後の予定」として書くのが正確です。

2.詳細解説
(1) 現在の有給休暇付与について(2024年8月入社)
すでに3日付与されているとのことですが、これは週2日勤務のための比例付与(週2日=年3日)と見られます。この付与は適法であり、変更後(週5日勤務)にさかのぼって修正する必要はありません。
(2) 出勤日数変更後の有給日数の考え方
有給休暇は、「雇入日から6か月継続勤務し、かつ8割以上出勤」した場合に法定日数を付与するものです。出勤日数が増えた場合、次の付与のタイミング(=雇入日から6か月後)にその時点の出勤状況で再計算されます。
例:
2024年8月1日入社 → 2025年2月1日が最初の有給基準日。
2024年8月~2025年2月の間に週5日勤務となっていれば、その時点の出勤実績に応じて「10日」が付与される可能性が高い。
週5日勤務が継続しているなら、10日(あるいは週所定労働時間によっては11日)が正当。

(3) 雇用契約書(労働条件通知書)の記載方法
労働基準法第15条の観点から、有給日数の記載義務は「付与の時期および日数」が対象ですが、実際の文言例としては以下のように書くのが適切です。
記載例:
入社日から6か月継続勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤した場合、労働基準法第39条に基づき年次有給休暇を付与します(週所定労働日数が5日の場合は10日付与)。
※このように、「条件に該当した場合に、法定により10日付与される見込み」と明記する形が望ましく、現時点での確定的な権利として記載する必要はありません。

3.まとめ
項目→内容
現時点の有給日数→週2日勤務に応じた3日で適法
契約書への有給の記載→「法定に基づき、週5日の場合は10日付与」のように条件付きで明記
次回有給付与→2025年2月頃に、6か月継続勤務+週5日勤務に応じて10日または11日を付与
有給の再計算・修正→遡及して増やす必要なし、次の基準日で調整

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/02 15:14 ID:QA-0153384

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

「有給の再計算・修正→遡及して増やす必要なし、次の基準日で調整」とご回答いただいておりますが、法的には個別に追加で付与すること自体には問題はないのでしょうか。

投稿日:2025/06/03 19:13 ID:QA-0153507大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。

・雇用契約書(兼労働条件通知書)への記載について
↓ ↓ ↓
今後も、継続的に勤続年数に応じて、付与日数は増えていきます。
上記の理由より、●●就業規則 第●条に規定の通り、付与する。
のような記載方法の方が正確であり、適切かと存じます。

・年次有給休暇の付与時期について
↓ ↓ ↓
次回の年次有給休暇付与日は、週5日勤務に変更した後、半年後ではありません。
契約更新前より、雇用契約は継続しておりますので、前回直近の付与日から、
1年経過後に付与することとなります。
なお、1年経過後の付与日数は、入社以降の勤続年数と週5日勤務の雇用条件
より、会社規程に沿って、付与することとなりますので、ご留意ください。

投稿日:2025/06/02 15:53 ID:QA-0153392

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
参考になりました。 

投稿日:2025/06/03 19:24 ID:QA-0153508大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、今後発生する年次有給休暇につきましては、週5日勤務における付与日数とされます。

一方、勤続年数に関しましては勤務日数が変わっても通算されますので、法令通りの付与であれば、次回の付与は半年後ではなく、入社から1年6か月経過時点の2026年2月になりますし、付与日数も11日とされます。

投稿日:2025/06/02 15:57 ID:QA-0153393

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
参考になりました。 

投稿日:2025/06/03 19:25 ID:QA-0153509大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇用契約書は雇入れ時だけ必要なものですので、
出勤日数の変更については、
契約更新時でない限り、労働条件変更の覚書などを交わします。

有休については、継続勤務で考えますので、
2024年8月から半年後に3日付与したのでしたら、
そこから1年後に11日付与します。

投稿日:2025/06/02 16:02 ID:QA-0153395

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
参考になりました。 

投稿日:2025/06/03 19:25 ID:QA-0153510大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

継続勤務

以下、回答させていただきます。

(1)「短期契約労働者については、実態よりみて引き続き使用されていると認めら  
  れる場合は継続勤務に該当する」(昭和63.3.14 基発第150号・婦発第47号)
  旨とされています。

(2)これに該当する場合、一般に、付与日は、入社から6か月を経過した日、その
  後は直近の付与日から1年を経過する日ごととなります。

(3)また、付与日数は、付与日における労働条件に基づき決められることになりま
  す。

(4)以上を踏まえれば、本件については、入社から1年6か月を経過した日に、前
  1年間において継続勤務がなされ、かつ、出勤率が8割以上である場合には、11
  日付与することになると考えられます。

投稿日:2025/06/02 21:15 ID:QA-0153419

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
参考になりました。 

投稿日:2025/06/03 19:25 ID:QA-0153511大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

現契約期間の途中に労働条件が変わるのであれば、新たに雇用契約書を作成する必要はなく、雇用条件変更通知書として作成し、変更内容のみ、変更前・変更後といった体で記載しておけば大丈夫です。

年次有給休暇については、週の所定労働日数が5日以上の労働者としての付与日数が与えられます。

この場合、年休の付与要件である「継続勤務年数」については、最初に雇入れた日からの勤続年数となりますので、その年数に応じた日数を付与することになり、締結日から半年後ではなく、入社から1年6か月経過後の2026年2月に11日付与する必要があります。

記載するのであれば、基準日は毎年2月1日とし、次回付与日である2026年2月1日に11日付与し、以降は1年経過ごとに法定の日数を付与する。といった体で記載しておけばよろしいでしょう。

投稿日:2025/06/03 07:04 ID:QA-0153438

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
参考になりました。 

投稿日:2025/06/03 19:25 ID:QA-0153512大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答いただきありがとうございます。
「有給の再計算・修正→遡及して増やす必要なし、次の基準日で調整」とご回答いただいておりますが、法的には個別に追加で付与すること自体には問題はないのでしょうか。
投稿日時:2025/06/03 19:13 評価:大変参考になった

上記のご質問にご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
考え方については、ご説明申し上げました通りです。法的には個別に追加で付与すること自体に問題があるか否かの最終的な判断は、所轄の労働基準監督署の監督官に委ねることになります。所轄の労働基準監督署の監督官にご確認されることをお勧め申し上げます。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/03 21:03 ID:QA-0153515

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

「有給は現時点ですでに3日間割り振られておりますが、改定に際して雇用契約書(兼労働条件通知書)を作成の上、有給についての説明欄には【10日】と記載するのが正しいでしょうか」とのご相談内容について

現時点での記載としては、変更後の週5日勤務に基づいた今後の有給付与日数を記載するのが適切です。つまり、雇入れの日から起算した勤続期間1年6カ月後の付与日数は11日、2年6カ月後の付与日数は12日といった具合に記載することになります。
ただし、当初の週2日出勤に基づき、勤続期間6カ月経過時点で、すでに付与されている3日間の有給があること、そして勤務日数の変更に伴い付与日数が変更になる旨を、説明欄や特記事項として補足説明することも親切でしょう。


「締結後の有給付与については、締結日から半年後に上記の日数(10日or11日)を割り振ることになるのでしょうか」というご相談内容について

有給休暇の起算日は「雇入れの日」からとなります。ですので、今回のアルバイトの方の有給休暇の起算日は当初の入社日(2024年8月)から変更はありません。
従いまして、次回は2026年2月に11日労働日の有給休暇を付与することになります。

投稿日:2025/06/04 18:15 ID:QA-0153560

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2025/06/05 10:10 ID:QA-0153581大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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