賃金規則の残業の条文
賃金規則を見直しています。
超過勤務給は、次の算式により計算して支給する。
・通常残業勤務給
案1
(基本給+役職給)÷1ヶ月の平均所定労働時間数×1.30×時間外労働の時間数
案2
(基本給+役職給)÷(20日×8.00時間)×1.30×時間外労働の時間数
疑問点: 実際は毎年の休日数は変わるが、「20日×8.00時間」と給与システムと同様にして規定に明記して良いか?
それとも、賃金規則は「1ヶ月の平均所定労働時間数」と明記して、給与システムは「20日×8.00時間」の設定でも問題ないでしようか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/21 11:51 ID:QA-0152626
- watachanさん
- 京都府/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
「20日×8.00時間」あるいは、 もっと具体的に「160時間」と記載して問題ありません。 ただし、実際に計算した月平…
投稿日:2025/05/21 14:13 ID:QA-0152641
相談者より
早々にありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2025/05/21 16:36 ID:QA-0152676大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 まず、以下については、問題があると言えます。 >賃金規則は「1ヶ月の平均所定労働時間数」と明記して、 >給与システムは「20日×8.00時間」の…
投稿日:2025/05/21 14:59 ID:QA-0152653
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2025/05/21 16:37 ID:QA-0152677大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
賃金規則には「1ヶ月の平均所定労働時間数」と記載するのが望ましいです。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 賃金規則には「1ヶ月の平均所定労働時間数」と記載するのが望ましいです。 一方で、給与システ…
投稿日:2025/05/21 15:39 ID:QA-0152661
相談者より
ご回答ありがとうございます。
やはり、ご連絡いただいた以下の方法で検討してみます。
2.推奨案(賃金規則の記載例)
(通常残業勤務給)
超過勤務給は、次の算式により計算して支給する。
(基本給+役職給)÷ 1ヶ月の平均所定労働時間数 × 1.30 × 時間外労働の時間数
※「1ヶ月の平均所定労働時間数」とは、年間所定労働時間を12ヶ月で除した時間数とする。
投稿日:2025/05/21 16:44 ID:QA-0152678大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
賃金規則には「1か月の平均所定労働時間数」と記載するのが妥当・推奨されます。
ご質問ありがとうございます。 賃金規則における「時間外労働単価の算出方法」について、「20日×8時間」で固定して明記してよいかどうか、あるいは「1か月の平均所定労働時間数」とするべ…
投稿日:2025/05/21 17:09 ID:QA-0152681
相談者より
ご回答ありがとうございます。
当社として以下の対応で行こうかと思います。
「1か月の平均所定労働時間数」と記載し、システムでは160時間処理するのは?
→問題なし。割増単価が法定水準以上であれば実務対応可能。
毎年の休日数や所定労働日数が異なるため、残業単価が法定水準より下回らないようにチェックはしています。その為、130%にしています。
投稿日:2025/05/22 08:20 ID:QA-0152712大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
最も整合性が高い規定の方法は案1となります。 その上で、「実際は毎年の休日数は変わるが、「20日×8.00時間」と給与システムと同様にして規定に明記して良いか?」とのご相談内容…
投稿日:2025/05/22 18:17 ID:QA-0152754
相談者より
ご回答ありがとうございます。
従業員への不利益が生じないように130%としてあります。さらに、不利益が生じないように毎年休日数をチェックしています。
規定と給与システムの設定の矛盾点は、検討します。
投稿日:2025/05/23 10:21 ID:QA-0152814大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、残業等の割増賃金の計算方法に関しましては、法令上1ヶ月の平均所定労働時間数を用いて単価計算する事が求められています。 従いまして…
投稿日:2025/05/22 18:51 ID:QA-0152758
相談者より
ご回答ありがとうございます。
従業員への不利益が生じないように130%としてあります。さらに、不利益が生じないように毎年休日数をチェックしています。
規定と給与システムの設定の矛盾点は、検討します。
投稿日:2025/05/23 10:22 ID:QA-0152815大変参考になった
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