無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

退職金にかかる税金に関して

お世話になっております。

退職金が26万円ほどの場合(現在3年目社員)、
40×3=120万と、控除額が退職金を上回っているため、特に税金が引かれることもなく、退職所得の受給に関する申告書は提出しなくてもよいでしょうか。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2025/05/07 17:47 ID:QA-0151883

2年目さん
東京都/機械(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

退職金に関しては、「退職所得の受給に関する申告書」を提出するかどうかで、課税方法が大きく異なります。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 退職金に関しては、「退職所得の受給に関する申告書」を提出するかどうかで、課税方法が大きく異なります。 1.結論 たとえ退職金が控除額…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/07 18:39 ID:QA-0151892

相談者より

申告書を提出しない場合とする場合との違いやメリットデメリットに関して、ご丁寧にお答えいただきまして誠にありがとうございます。
金額の大小にかかわらず、提出するべきだと学びました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/05/08 11:33 ID:QA-0151942大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、退職所得に関わる申告書につきましては、支給金額の多少に関わらず税法上提…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/07 23:38 ID:QA-0151911

相談者より

提出義務があるとは知りませんでした。
お教えいただきありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2025/05/08 11:34 ID:QA-0151943大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 退職金控除の適用を受けられる条件は、退職所得の受給に関する申告書を 提出して…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/08 07:28 ID:QA-0151915

相談者より

退職控除の条件についてよくわかりました。
おっしゃる通り、申告書を提出しようと思います。
ご丁寧にお答えいただきましてありがとうございました。

投稿日:2025/05/08 11:28 ID:QA-0151940大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

税務の専門ではありませんが、届をしなければ通常の収入とみなさ…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/08 11:00 ID:QA-0151939

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
税理士に確認しようと思います。

投稿日:2025/05/08 11:29 ID:QA-0151941大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ