無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

シックリーブ制度について

以下の件、ご教授いただけましたら、お願い申し上げます。
今年度より福利厚生の一環として、シックリーブ制度を新設いたしました。運用規定として、
①社員本人の私傷病による長期に渡る通院、または風邪や感染症などの突発的な体調不良時に年次有給休暇以外で利用できるものとする。
②社員本人の病気の予防をサポートするため、健康診断(人間ドック含む)および再検査受診時に年次有給休暇以外で利用できるものとする。
上記二点を定義としており、事前に所属長の許可を取り、後日医療機関の領収書コピーを提出。尚急な発熱など事前申請が出来ない場合は、後日診断書の提出としております。(通院を伴わない発熱などに関しては所属長判断)
以上の規定にて運用開始しておりますが、各人勝手な解釈により制度を利用するリスクや、所属長により許可の温度差が出るといった不満が出ております。
シックリーブ制度を導入されている企業様は、どのような規定・ルールにて運用しているのでしょうか。性善説に基づいた運用と考えておりましたが、厳格に詳細ルールを設ける必要があるのでしょうか。

不躾ながら、ご教示いただけますと幸いと存じます。

投稿日:2025/04/23 10:28 ID:QA-0151345

ムニャさん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースですが、 より運用の適正化が必要と判断される状況であれば、 より厳格な詳細ルールを設けられるべきであり、その際は、 性善説の逆の発想をしてルールを策定した方が運用は…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/23 12:58 ID:QA-0151348

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・日数について、 例えば、最大何日間使用できるのか。 ・有…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/23 14:05 ID:QA-0151355

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!