シックリーブ制度について
以下の件、ご教授いただけましたら、お願い申し上げます。
今年度より福利厚生の一環として、シックリーブ制度を新設いたしました。運用規定として、
①社員本人の私傷病による長期に渡る通院、または風邪や感染症などの突発的な体調不良時に年次有給休暇以外で利用できるものとする。
②社員本人の病気の予防をサポートするため、健康診断(人間ドック含む)および再検査受診時に年次有給休暇以外で利用できるものとする。
上記二点を定義としており、事前に所属長の許可を取り、後日医療機関の領収書コピーを提出。尚急な発熱など事前申請が出来ない場合は、後日診断書の提出としております。(通院を伴わない発熱などに関しては所属長判断)
以上の規定にて運用開始しておりますが、各人勝手な解釈により制度を利用するリスクや、所属長により許可の温度差が出るといった不満が出ております。
シックリーブ制度を導入されている企業様は、どのような規定・ルールにて運用しているのでしょうか。性善説に基づいた運用と考えておりましたが、厳格に詳細ルールを設ける必要があるのでしょうか。
不躾ながら、ご教示いただけますと幸いと存じます。
投稿日:2025/04/23 10:28 ID:QA-0151345
- ムニャさん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースですが、 より運用の適正化が必要と判断される状況であれば、 より厳格な詳細ルールを設けられるべきであり、その際は、 性善説の逆の発想をしてルールを策定した方が運用は…
投稿日:2025/04/23 12:58 ID:QA-0151348
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・日数について、 例えば、最大何日間使用できるのか。 ・有…
投稿日:2025/04/23 14:05 ID:QA-0151355
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