出勤日数0日の月額変更について
病気で出勤できない社員がいます。
支給月3ヶ月全て出勤日数が0日で、給料が減った場合月額変更の対象になりますか?
出勤日数は0日ですが、給与は出ています。この社員は事業主です。
投稿日:2025/04/18 21:29 ID:QA-0151245
- s.aさん
- 愛知県/機械(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースでございますが、
社員と記載されておりますが、事業主とのことですので、
給与ではなく役員報酬をお支払いされている内容となりますでしょうか?
つまり、役員報酬を支払っており、そもそも出勤の概念が無い方でしょうか?
その場合、役員報酬が下がり、下がった程度が、月額変更対象に該当
するのであれば、月額変更の対象となります。
なお、月額変更届の算定対象月の報酬支払基礎日数は、役員の場合は、
出勤の概念もありませんので単純に月の暦日を記入することとなります。
投稿日:2025/04/21 09:30 ID:QA-0151266
プロフェッショナルからの回答
病気で3ヶ月出勤なし、給与は支給。月額変更の対象? 原則対象外です。出勤日数がゼロの場合、報酬としての実態がないと判断される可能性が高いため
役員の場合でも対象になる?原則役員報酬は株主総会等の決議がない限り変動と見なされないため、月額変更の対象外です
どうしても改定したい場合は?報酬月額の変更を役員報酬決議で明文化し、年金事務所に届け出ることで対応可能です(例外的な随時改定)
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論(要点)
このケースは「月額変更(随時改定)」の対象にはなりません。
なぜなら、「出勤日数がゼロ(=報酬としての実態がない)」と判断される可能性があるためです。さらに、その方が「役員(法人の代表や取締役)」であれば、そもそも月額変更の取扱い自体も異なります。
2.月額変更(随時改定)の対象要件
「健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額の月額変更(随時改定)」が成立するには、以下3つの条件をすべて満たす必要があります:
条件 内容
(1) 固定的賃金の変動があったこと例:基本給や役職手当の変更など
(2) その変動後、3ヶ月間の報酬支給実績がある各月の報酬支払い基礎日数が17日以上(短時間労働者は11日以上)必要
(3) 平均報酬月額が2等級以上変動している※報酬の大幅な変動が前提です
今回のケースでは、
項目 状況
出勤日数3ヶ月ともゼロ(=報酬支払いの実態に疑義)
給与支給あり(ただし業務提供実績なし)
対象者事業主(=会社役員)
このため、原則として「月額変更の対象とはならない」と判断されるのが通常です。
3.補足:役員報酬の場合の注意点
役員(取締役や代表など)の報酬は「定時決議に基づく定額支給」が原則です
一般社員と異なり、「出勤の有無や病気による欠勤」では通常、報酬の額は変動しません
よって、役員報酬の変動は、株主総会・取締役会の決議などによる「固定的賃金変更」があった場合にのみ月額変更の対象になります
4.まとめ
質問内容 回答
病気で3ヶ月出勤なし、給与は支給。月額変更の対象? 原則対象外です。出勤日数がゼロの場合、報酬としての実態がないと判断される可能性が高いため
役員の場合でも対象になる?原則役員報酬は株主総会等の決議がない限り変動と見なされないため、月額変更の対象外です
どうしても改定したい場合は?報酬月額の変更を役員報酬決議で明文化し、年金事務所に届け出ることで対応可能です(例外的な随時改定)
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/21 10:13 ID:QA-0151268
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、3か月における報酬の支払基礎日数が17日未満になる事から月額変更の要件を満たしていないものと判断されます。
従いまして、対象外として変更手続きは不要といえます。
投稿日:2025/04/21 22:29 ID:QA-0151283
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
事業主、役員ということであれば、
出勤や欠勤控除の概念がありませんので、
役員報酬が下がった場合には、
出勤0でも月額変更届の対象となります。
投稿日:2025/04/23 14:28 ID:QA-0151360
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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