産後パパ育休について
	今さらの質問ですが、お許しください。
 産後パパ育休が最大2回に分割でき、育児休業が最大2回に分割できるというのは、法律の定めによるものであり、就業規則も法律に沿って改正が必要であると認識しています。
 上記の認識が正しいとすると、いずれの企業においても産後パパ育休及び育児休業を合わせて、最大4回に分割して取得できると解釈してよいのでしょうか?
 あるいは、規則で、取得できる回数を制限できるものでしょうか。
 例えば、産後パパ育休と育児休業を合わせて最大2回までの分割に制限することは可能なのでしょうか?    
投稿日:2025/04/10 15:20 ID:QA-0150778
- 初心者です。さん
 - 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
 
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                産後パパ育休及び育児休業を合わせて、最大4回に分割して取得できます。
 
 産後パパ育休と育児休業を合わせて最大2回までの分割に制限することは、
 法律を下回ることになり、できません。                
投稿日:2025/04/10 17:03 ID:QA-0150799
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2025/04/11 10:28 ID:QA-0150854大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
結論
産後パパ育休(出生時育児休業)と育児休業は、それぞれ最大2回に分割して取得できるのが「法律上の上限」です。この回数を就業規則で制限することはできません。よって、企業は産後パパ育休+育児休業=最大4回まで、従業員が取得を希望する場合は、原則として認めなければなりません。
                
                ご質問ありがとうございます。
 産後パパ育休および育児休業の分割取得回数に関する法的取扱いと、就業規則による制限の可否についてのご確認ですね。今さらのご質問なんてことは全くありません!改正後の運用は非常に複雑ですので、丁寧にご説明申し上げます。
 
 結論
 産後パパ育休(出生時育児休業)と育児休業は、それぞれ最大2回に分割して取得できるのが「法律上の上限」です。この回数を就業規則で制限することはできません。よって、企業は産後パパ育休+育児休業=最大4回まで、従業員が取得を希望する場合は、原則として認めなければなりません。
 
 法的根拠と背景
 1. 育児・介護休業法の改正(2022年10月施行)
 産後パパ育休(出生時育児休業):出生後8週間以内に、原則2回まで分割取得可能
 育児休業:原則1歳までの間に、2回まで分割取得可能
 → つまり、最大合計4回の取得が法律で認められた権利です。
 
 2. 会社側は「拒否できない」建て付け
 取得回数やタイミングについて、従業員の申出があれば原則として受け入れる義務がある(法第5条~第5条の5)
 就業規則や社内制度で回数を制限することは不可(法に反する規定は無効)
 
 ×制限はできるのか?
 制限の内容          可否理由
 育休+産後パパ育休=合計2回まで×不可法で各制度ごとに2回まで分割可能とされているため
 「特別な事情がない限り分割不可」などの規定×不可法律上の取得権利を制限する就業規則は無効
 育休や産後パパ育休の取得回数を人事判断で制限×不可不利益取扱いに該当する可能性あり(法違反)
 
 できる対応(制度運用上の工夫)
 取得希望のスケジュールや分割理由を事前に書面で提出させる(任意)
 事業運営に支障がある場合は、他の従業員との調整や代替要員の確保を支援
 育休取得計画書などを活用して、段階的な申請を推奨する(ただし強制NG)
 
 まとめ
 項目        内容
 産後パパ育休の分割回数最大2回(出生後8週以内)
 育児休業の分割回数  最大2回(原則1歳まで)
 合計分割可能回数  最大4回
 就業規則での回数制限不可(法に反する)
 制限できること    原則なし。ただし取得スケジュールの調整協議は可(強制NG)
 
 以上です。よろしくお願いいたします。                
投稿日:2025/04/10 17:10 ID:QA-0150801
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2025/04/11 10:28 ID:QA-0150855大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、産後パパ育休と通常の育児休業は別の休業になります。
 
 従いまして、各々の取得要件を満たしている限り2回に分割して取得可能ですので、合計4回の取得も可能とされます。
 
 当事案に限らず、こうした法令で定められている権利について就業規則で制限する事は認められませんので注意が必要です。                
投稿日:2025/04/10 22:51 ID:QA-0150819
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2025/04/11 10:29 ID:QA-0150856大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
 - 大阪府/その他業種
 
                それでよろしいです。
 
 産後パパ育休が最大2回、育児休業が最大2回、と分けて考えれば自ずと4回になります。
 
 取得回数を制限することはできません。                
投稿日:2025/04/11 06:57 ID:QA-0150835
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2025/04/11 10:29 ID:QA-0150857大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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