勤務日の考え方についてご相談です。
月曜日~金曜日 9:00-18:00で勤務している人の休日出勤についてご相談です。
日曜日 23:45-26:00 で勤務した場合、日曜日の勤務となり、月曜日は9時から通常通り勤務可能の認識です。(インターバルが取れない場合は午前休などにしてもらう)
15分後の 24:00-26:00 で勤務する場合は、日曜日、または月曜日どちらの勤務とみなすべきでしょうか?
投稿日:2025/04/04 16:30 ID:QA-0150492
- みならいじんじさん
- 愛知県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
日をまたぐ勤務の取り扱いについては、企業の就業規則や労使協定によって異なる場合があります。そのため、貴社の就業規則や労使協定を確認し、具体的な取り扱いを明確にすることをお勧めします。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 労働基準法において、法定休日(例えば日曜日)の労働時間は、暦日(0時から24時)で区切って考えるのが…
投稿日:2025/04/04 18:13 ID:QA-0150511
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問の件、回答いたします。 翌日の始業時刻までは連続勤務扱いとなります。 よってご質問のケースにおいては、日曜日の勤務として取り扱います。 なお、割増賃金の考え方は少し複雑で…
投稿日:2025/04/04 18:19 ID:QA-0150512
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
日をまたいでおりませんので、月曜日の勤務となります。…
投稿日:2025/04/04 18:57 ID:QA-0150516
プロフェッショナルからの回答
23時45分から26時まで勤務した場合は、2暦日にまたがる勤務については開始時刻が属する日として取り扱うので業務を開始した日曜日の勤務となります。 割増賃金については法定休日(日…
投稿日:2025/04/05 13:51 ID:QA-0150528
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、勤務時間帯が暦日上全て月曜日になりますので、月曜の労働時間とされます。…
投稿日:2025/04/05 19:08 ID:QA-0150532
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問しま... [2007/10/03]
-
勤務間インターバルについて教えてください。 勤務間インターバルの導入を検討し... [2022/03/22]
-
勤務地について 新卒採用の際、勤務地限定採用はし... [2005/11/16]
-
深夜勤務の出勤簿の扱いについて ご教授をお願いします。納期対応の... [2017/12/08]
-
就業規則の「深夜勤務」について 以下は、当社の就業規則の「深夜... [2010/06/09]
-
1日の勤務のあり方について 1日の勤務のあり方について質問し... [2005/06/28]
-
給与計算で7時間勤務と8時間勤務について どうぞ宜しくお願いいたします。弊... [2022/02/03]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
勤務間インターバルの社内周知文
勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
勤務シフト表
シフトの時間調整をするための表です。