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勤務日の考え方についてご相談です。

月曜日~金曜日 9:00-18:00で勤務している人の休日出勤についてご相談です。

日曜日 23:45-26:00 で勤務した場合、日曜日の勤務となり、月曜日は9時から通常通り勤務可能の認識です。(インターバルが取れない場合は午前休などにしてもらう)
15分後の 24:00-26:00 で勤務する場合は、日曜日、または月曜日どちらの勤務とみなすべきでしょうか?

投稿日:2025/04/04 16:30 ID:QA-0150492

みならいじんじさん
愛知県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
代表者

日をまたぐ勤務の取り扱いについては、企業の就業規則や労使協定によって異なる場合があります。そのため、貴社の就業規則や労使協定を確認し、具体的な取り扱いを明確にすることをお勧めします。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 労働基準法において、法定休日(例えば日曜日)の労働時間は、暦日(0時から24時)で区切って考えるのが…

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投稿日:2025/04/04 18:13 ID:QA-0150511

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問の件、回答いたします。 翌日の始業時刻までは連続勤務扱いとなります。 よってご質問のケースにおいては、日曜日の勤務として取り扱います。 なお、割増賃金の考え方は少し複雑で…

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投稿日:2025/04/04 18:19 ID:QA-0150512

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

日をまたいでおりませんので、月曜日の勤務となります。…

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投稿日:2025/04/04 18:57 ID:QA-0150516

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プロフェッショナルからの回答

小川 宏太朗
小川 宏太朗
小川社会保険労務事務所

23時45分から26時まで勤務した場合は、2暦日にまたがる勤務については開始時刻が属する日として取り扱うので業務を開始した日曜日の勤務となります。 割増賃金については法定休日(日…

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投稿日:2025/04/05 13:51 ID:QA-0150528

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、勤務時間帯が暦日上全て月曜日になりますので、月曜の労働時間とされます。…

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投稿日:2025/04/05 19:08 ID:QA-0150532

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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