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欠勤を前提とした退職日の延長について

お世話になっております。
会社の人事を担当しております。

標記の件について、ご相談させていただきます。

弊社では、ある社員に対し4月からの異動辞令を発令しましたが、当該社員がこれを不服として退職の意向を示しました。

その社員の希望としては、2025年3月21日を最終出勤日とし、3月22日から3月31日までは欠勤扱い、4月に付与される年次有給休暇を消化した後、残りの日も欠勤とし、4月30日を退職日としたいとのことです。

会社側としては、このような形で退職日を4月30日まで延長することに違和感を覚えており、3月31日を退職日とすることが可能か、また法的に問題がないかについて確認させていただきたいと存じます。

ご教示のほど、何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/03/21 09:46 ID:QA-0149743

青木秋生さん
東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
代表者

問題のある社員の行為を放置することによって、真面目に一生懸命働く社員に「あいそをつかされる」ことだけは避けなければなりません。

このようなご相談はひじょうに多くお受けいたしております。 この社員の方が、ご自身の希望を述べることは自由ですが、それを会社として、100%受ける義務はありません。ただし、無用な争い…

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投稿日:2025/03/21 15:08 ID:QA-0149766

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

あくまで、退職日は社員の意思に基づき、決定されるものとなります。 よって、会社が退職日を指定する行為は、解雇扱いとなりますので、会社としては極力、避けなければなりません。 一方、…

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投稿日:2025/03/21 15:35 ID:QA-0149769

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

内容を読む限り、貴社就業規則等に触れる行為がなさそうに読めますが、有給を拒絶する理由も見当たりませんので、実質異動するこ…

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投稿日:2025/03/21 16:34 ID:QA-0149772

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

はじめに退職日ありきですので、 まずは、退職届を提出させてください。 そのうえで、会社として退職日を前倒しにしたいので…

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投稿日:2025/03/21 19:20 ID:QA-0149788

回答が参考になった 0

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