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大卒内定者における入社前のアルバイト雇用

2025年10月1日入社予定の大卒内定者1名において、入社前に以下条件でアルバイトで働いていただくことになりました。(留年により2025年4月1日に入社できず、半年間入社延長したため)
 ・アルバイト期間は4/1~9/30
 ・週2日、週の所定労働時間は20時間未満(通常の労働者の3/4未満)
 ・10月1日からは正社員として働く

そこでご質問です。

Q1:労働条件通知書雇用契約書は本人に交付致しますが、就業規則の作成及び労働基準監督署への提出は必要でしょうか?

Q2:その他、人事労務関係で進めるべきことがございましたらご教授ください。

投稿日:2025/03/20 14:02 ID:QA-0149736

まささまさん
長野県/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

Q1.について、雇用形態に関係なく、雇用している労働者が常態として10名以上となる場合は就業規則の作成・労働基準監督署への提出義務がございますので、貴社で雇用されている労働者人数次…

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投稿日:2025/03/21 11:30 ID:QA-0149756

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/03/22 05:33 ID:QA-0149811参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、常時10人以上の従業員を使用していれば、既に就業規則が作成されているはずですが、このような労働条件が今後も発生する可能性が有るよう…

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投稿日:2025/03/21 18:54 ID:QA-0149782

相談者より

ご返信ありがとうございます。
就業規則はすでに人数の多い正社員やパートでは作成していますが、今回のアルバイトは特別に1名のみ適用したい労働条件になります。従いまして、今回は労働条件通知書兼雇用契約書のみ発行し、今後同様のケースが出る場合に就業規則を作成したいと思います。

また、注意点の件承知いたしました。労働時間の件は16時間以下と記載するようにいたします。
有給の件も承知いたしました。

投稿日:2025/03/22 05:32 ID:QA-0149810大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.10人以上の事業所でしたら、就業規則の作成、届出、周知義務があります。 2.現状どこまでやってらっしゃるのかわかり…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/03/21 18:58 ID:QA-0149783

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/03/22 05:33 ID:QA-0149812参考になった

回答が参考になった 0

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