社員割引の適用範囲について
いつも有益な情報をありがとうございます。
自社製品の購入補助制度について質問させてください。
①自社製品を購入するにあたり、割引を適用しています。この対象者に、親族(一番遠いケースだと、配偶者の曾祖父母まで)としていますが、親族が社員でない場合は、そもそも「福利厚生」として非課税範囲の対象外とすべきでしょうか。
②社員への割引率を50%としています。割引の限度が30%とする資料や50%とする資料があるのですが、ここはどう考えたらよいでしょうか。
投稿日:2025/03/25 11:48 ID:QA-0149958
- *****さん
- 神奈川県/医療機器(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
人事マターと言うより税務マターだと思いますので、必ず税理士等専門家の確認を得るようお願いいたします。 所得税法上; ・販…
投稿日:2025/03/25 13:24 ID:QA-0149970
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/03/25 16:00 ID:QA-0149978参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
1.について 社員販売・社員割引は、あくまで自社で雇用する使用人や役員に対して、自社製品を一般販売価額よりも低い価額で購入できる福利厚生制度であり、非課税制度が適用されるのは、自己…
投稿日:2025/03/25 13:42 ID:QA-0149973
相談者より
ご回答ありがとうございました。助かりました。
投稿日:2025/03/25 16:00 ID:QA-0149977大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、1につきましては、従業員でない家族であっても福利厚生の適用は可能になります。但し、余り遠い親族まで対象とされるの過剰の感が否めませ…
投稿日:2025/03/25 20:17 ID:QA-0149995
相談者より
ありがとうございます。大変助かりました。
投稿日:2025/03/26 08:59 ID:QA-0150006大変参考になった
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